
| 報告書番号 | MI2013-4 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2012年05月30日 |
| 事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
| 事故等名 | 漁船第二海幸丸運航不能(機関損傷) |
| 発生場所 | 山口県萩市見島北方沖 見島北灯台から真方位351°46.6海里付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 20~100t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2013年04月26日 |
| 概要 | 本船は、船長及び機関長ほか2人が乗り組み、見島北方沖を約6ノットの速力で航行中、平成24年5月30日11時00分ごろ主機が停止した。 甲板ではえ縄の巻揚げ作業の準備をしていた機関長は、機関室に急行し、潤滑油量が正常であることを確認したのち、主機の再始動を試みたが始動しなかった。 本船は、近くで操業中の漁船に救援を依頼し、来援した同漁船によってえい航され、萩市大井漁港に入港した。 |
| 原因 | 本インシデントは、本船が、見島北方沖を航行中、主機潤滑油がフィルタをバイパスして濾過されない状態で各部に供給されていたため、汚損した潤滑油により主軸受等の潤滑が阻害され、同軸受等が焼損して主機の運転ができなくなったことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。