
| 報告書番号 | MI2013-4 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2012年05月23日 |
| 事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
| 事故等名 | 漁船天竜丸運航不能(機関損傷) |
| 発生場所 | 長崎県壱岐市壱岐島西方沖 壱岐市所在の若宮灯台から真方位240°21.0海里付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2013年04月26日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか1人が乗り組み、壱岐島西方沖において、主機駆動の集魚灯用発電機を運転していか一本釣り漁中、平成24年5月23日20時00分ごろ、主機潤滑油圧力低下警報装置が作動したので、操縦ハンドルを中立位置に下げたところ、主機が停止した。 船長は、主機の再始動を試みたが始動せず、機関室内が白い煙で充満していたので、運転不能と判断して所属漁業組合に救援を依頼した。 本船は、来援した僚船によってえい航され、壱岐市勝本港に入港した。 |
| 原因 | 本インシデントは、本船が、壱岐島西方沖においていか一本釣り漁中、主機のピストン冷却ノズルのノズルパイプが破断したため、ピストン、シリンダライナ等の冷却及び潤滑が阻害されて焼損し、主機の運転ができなくなったことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。