JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MI2013-4
発生年月日 2011年05月03日
事故等種類 運航不能(航行設備故障)
事故等名 油送船日高丸運航不能(機関損傷)
発生場所 島根県浜田市浜田港北西方沖 浜田市所在の馬島灯台から真方位289°12.4海里付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 タンカー
総トン数 500~1600t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年04月26日
概要  本船は、船長及び一等機関士ほか7人が乗り組み、主機を回転数毎分約220~230で運転し、境港に向けて浜田港北西方沖を航行中、平成23年5月3日14時10分ごろ主機が停止した。
 一等機関士は、主機を直ちに始動したが、速度制御が困難となり、主機の運転が継続できなくなった。
 本船は、引船にえい航されて浜田港に至り、点検の結果、主機付調速機(以下「調速機」という。)の駆動軸が折損していることが判明し、調速機を新替えするなどの修理が行われた。
 修理の際に取り外された調速機内の歯車、軸等の部品は、潤滑油に浸かった状態で作動する構造となっていたが、潤滑油量が著しく減少していた。
 なお、潤滑油が外部に漏えいした痕跡は認められなかった。
 調速機は、ケーシングの駆動軸の貫通部に設けられたオイルシールが硬化しており、その周辺部にはスラッジが堆積し、調速機内には焼損している部品があった。
原因  本インシデントは、本船が、浜田港北西方沖を航行中、調速機の駆動軸が折損したため、主機の速度制御が困難となり、主機の運転が継続できなくなったことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。