JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MI2013-4
発生年月日 2012年10月27日
事故等種類 運航不能(燃料等不足)
事故等名 プレジャーボート川田号運航不能(燃料不足)
発生場所 福井県若狭町破風埼付近 若狭町所在の常神岬灯台から真方位163°3,300m付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷
船舶種類 プレジャーボート
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年04月26日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、本船の所有者ほか1人を乗せ、平成24年10月27日07時50分ごろ若狭町遊子漁港を出港し、船長が、船外機を操作して常神岬付近の釣り場に向かい、同釣り場で漂泊していか釣りを行った。
 船長は、本船が風で流されて釣りのポイントから外れれば、船外機を使って元のポイントに戻っては釣りを続けていたところ、風が強くなったので、12時00分ごろ常神岬南東方の入り江に移動し、漂泊して釣りを続けた。
 船長は、入り江でも風が強くなったので釣りをやめ、12時45分ごろ同入り江を発進して遊子漁港に向けて帰途につき、破風埼沖約300mの所を時速約20km/hで航行していたところ、船外機が停止した。
 船長は、燃料タンク(容量24ℓ)に燃料(ガソリン)が少し残っていたので、同タンクを傾けて船外機を始動したものの、残りの燃料では遊子漁港に戻ることが困難であると判断して破風埼に向かい、乗船者2人と共に破風埼の海岸に上陸した。
 船長は、上陸した海岸では燃料の搬入や陸路での移動が困難であったので、14時15分ごろ携帯電話で海上保安庁へ118番通報して救助を要請した。
 海上保安庁では、若狭町水難救済会に出動を要請し、同会所属の救助船に海上保安官を乗船させ、15時25分ごろ同町常神漁港から出港して破風埼に向かい、15時48分ごろ本船の乗船者3人を救助するとともに、救助船により本船を遊子漁港にえい航した。
原因  本インシデントは、本船が破風埼沖を遊子漁港に向けて帰航中、船長が燃料の残量を確認していなかったため、燃料が不足して船外機が停止したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。