JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MI2013-4
発生年月日 2012年11月12日
事故等種類 運航不能(航行設備故障)
事故等名 漁船義丸運航不能(機関始動不能)
発生場所 不明(兵庫県淡路市津名漁港塩尾地区~淡路市塩田新島西方沖の間)
管轄部署 神戸事務所
人の死傷 死亡
船舶種類 漁船
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年04月26日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、平成24年11月12日06時30分ごろ津名漁港塩尾地区を出港し、塩田新島西方沖のたこつぼ漁の漁場に向かった。
 津名漁港塩尾西防波堤の先端付近にいた地元住人(以下「目撃者」という。)は、07時45分ごろ、塩田新島西方約200~300m沖の本船上において、着衣を着た状態で何かを振っている船長を認め、救助を求めていると思った。
 目撃者は、近くにいた友人に漁業協同組合への連絡を依頼するとともに、所有船で救助に向かい、淡路市志筑新島西方沖において無人で漂流している本船を発見し、08時16分ごろ海上保安庁へ118番通報した。
 船長は、09時19分ごろ海上保安庁のヘリコプターにより漂流中を発見され、09時23分ごろ、捜索中の漁船により上半身が裸の状態で発見、揚収されて津名漁港塩尾地区に搬送されたが、死亡が確認された。
 船長は、脳内出血を発症して溺水したと検案された。
原因  本インシデントは、本船が、津名漁港塩尾地区を出港後、たこつぼ漁を操業中、船外機を始動することができなくなったことにより発生した可能性があると考えられる。
死傷者数 死亡:1人(船長)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。