
| 報告書番号 | MI2013-4 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2012年09月02日 |
| 事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
| 事故等名 | 漁船第二十八清豊丸運航不能(舵故障) |
| 発生場所 | 福島県いわき市東方沖900海里(M)付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2013年04月26日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか6人が乗り組み、約090°の針路(真方位)及び約3~4ノットの速力で手動操舵によりまぐろ延縄漁の揚縄中、平成24年9月2日21時30分ごろ、いわき市東方沖900M付近の太平洋上において、操舵不能となり、漂泊を開始した。 船長は、点検の結果、操舵機の作動系統には異状を認めず、翌3日潜水して調査した結果、舵板には異状を認めなかったので、舵頭材の異状によるものと考え、救助船の手配を行い、6日11時30分ごろ来援した引き船によりえい航され、13日08時00分ごろ和歌山県那智勝浦町勝浦港に入港した。 |
| 原因 | 本インシデントは、夜間、本船が、いわき市東方沖の太平洋を東進中、舵頭材が折損したため、操舵不能となったことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。