JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MI2013-4
発生年月日 2012年05月08日
事故等種類 運航不能(航行設備故障)
事故等名 引船辰甲丸運航不能(機関損傷)
発生場所 名古屋港東航路第5号灯標南南西方沖  愛知県知多市所在の名古屋港高潮防波堤中央堤東灯台から真方位207°1.4海里付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 引船・押船
総トン数 100~200t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年04月26日
概要  本船は、船長及び機関長ほか2人が乗り組み、名古屋港東航路第5号灯標付近を南南西進中、平成24年5月8日16時40分ごろ主機から異音がした。
 機関室で当直中の機関長は、直ちに主機の点検を行ったところ、2番シリンダの吸、排気弁用プッシュロッドの曲損を認め、船長に報告した。
 船長は、本船が名古屋港東航路内を南南西進中であったことから、主機の回転数を減じて航路外まで航行し、17時10分ごろ投錨した。
 本船は、船長が自力航行不可能と判断してタグボートを要請し、来援したタグボートにえい航されて名古屋港稲永ふ頭に着岸した。
 本船は、機関長及び船舶所有者の担当者によって吸、排気弁の取替え及びプッシュロッドの応急修理が行われたものの、過給機付近から異音が発生したため、引船にえい航されて貨物の揚げ地に入港し、揚荷後、自力で修理地に入港した。
原因  本インシデントは、本船が名古屋港東航路第5号灯標付近を南南西進中、主機2番シリンダの排気弁が欠損したため、破片がピストン頂部に落下し、排気弁及び吸気弁とピストンとの間で叩かれてプッシュロッドが曲損するとともに、過給機に入って過給機が損傷して主機の運転ができなくなったことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。