JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-4
発生年月日 2012年07月24日
事故等種類 死傷等
事故等名 水中観光船ガラスボート遊泳者負傷
発生場所 沖縄県宮古島市池間島南東方沖   池間島灯台から真方位121°2.9海里付近
管轄部署 那覇事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 旅客船
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年04月26日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、観光客7人を乗せ、宮古島市池間漁港を出港し、観光客に海中のさんご礁を見せながら、池間島南東沖を約3ノットの速力で東進していた。
 船長は、付近に存在するさんご礁を観光客に見せよう思ったが、その場所の付近には、シュノーケルツアーのゴムボートがアンカーを打っており、その周囲の海面には、水中マスクを装着した遊泳者が点在して遊泳していた。
 船長は、太陽光が海面に反射して本船の前方が見えにくい状況であったため、ふだんこのゴムボートが、自船の前方海域で遊泳者を泳がせているのを見かけていたことから、このときもゴムボートの前方に遊泳者がいるであろうと推測し、遊泳者と距離を保とうと本船を右転させたとき、本船の前方に2人の遊泳者が見えたため機関を中立にしたが、平成24年7月24日10時15分ごろ左舷船首が遊泳者の1人と接触した。
 ゴムボートの船長は、本船が遊泳者に近づくのを見て、ボートの上から本船船長に手を振って合図をしながら声を上げたが、間に合わなかった。
 ゴムボートの船長は、すぐに遊泳者を回収して宮古島市島尻漁港に帰港し、負傷者を救急車で搬送した。
 本船は、損傷がなかったため、池間漁港に帰港した。
 遊泳者は、約2週間の安静、通院を要する右肘靱帯損傷、後頭部擦過傷、右大腿部擦過傷を負った。
原因  本事故は、本船が、池間島南東沖を東進中、ゴムボートを認めて遊泳者を避航しようとしたものの、太陽光が海面に反射して見えにくかったため、本船付近を遊泳中の遊泳者に気付かずに航行し、遊泳者と接触したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(遊泳者)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。