JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-4
発生年月日 2012年09月08日
事故等種類 衝突
事故等名 油送船第十一月丸漁船新生丸衝突
発生場所 佐賀県唐津市加唐島西方沖 唐津市所在の波戸岬灯台から真方位324°5,050m付近
管轄部署 長崎事務所
人の死傷
船舶種類 タンカー:漁船
総トン数 200~500t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年04月26日
概要  A船は、船長A及び甲板長Aほか3人が乗り組み、法定灯火を表示し、甲板長Aが、単独で操船に当たり、平成24年9月8日22時00分ごろ唐津市馬渡島南東方沖から加唐島北西方沖に向けて針路を真方位約035°に定め、対地速力約12ノット(kn)で自動操舵により北東進した。
 甲板長Aは、定針前に3海里レンジに設定したレーダーにより、加唐島西方沖に3隻の船舶を確認し、レーダー画面を見て航行方向の左舷側の2隻と右舷側のB船がほぼ停船しており、左右の船舶間に十分な距離があると思い、その間を航行することにして針路を定めた。
 甲板長Aは、定針後、間もなく、レーダー画面で3隻の船舶が移動していないことを確認し、船橋後部の海図台で船尾方を向いて加唐島北西方沖での変針予定場所の確認作業を始めた。
 A船は、甲板長Aが海図台において確認作業中、北東方に流れる潮流により右方に圧流されて航行し、22時17分ごろA船の左舷船首と南西方を向いて錨泊中のB船の左舷船首とが接触した。
 甲板長Aは、接触に気付かずに航行を続けていたが、9日00時00分ごろ海上保安庁から事故の連絡を受け、唐津市唐津港において調査の結果、B船と衝突したことが明らかになった。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、8日18時00分ごろ唐津市加唐島漁港を出港後、本事故発生場所で錨泊し、操舵室上部の黄色回転灯と作業灯を点灯して漁を開始した。
 船長Bは、漁の仕掛けが無くなったことから、操舵室内に座って仕掛け作りの作業を始め、作業が終わって顔を上げたところ、A船が至近に接近していたが、何もできず、B船とA船が接触した。
 B船は、船長Bが自宅に連絡をとり、僚船により加唐島漁港までえい航された。
原因  本事故は、夜間、加唐島西方沖において、A船が北東進中、B船が錨泊中、甲板長Aが船橋後部の海図台で加唐島北西方沖での変針予定場所の確認作業を行い、また、船長Bが、操舵室内に座って仕掛け作りの作業を行い、見張りを行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。