JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-4
発生年月日 2012年09月02日
事故等種類 転覆
事故等名 モーターボート優釣丸転覆
発生場所 佐賀県唐津市星賀港北西方沖(日比水道) 唐津市所在の肥前宮埼灯台から真方位305°250m付近
管轄部署 長崎事務所
人の死傷
船舶種類 プレジャーボート
総トン数 その他
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年04月26日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、同乗者2人を乗せ、長崎県松浦市鷹島宇毛岩鼻沖の2つの沖防波堤の間で釣りを行っていたが、午後から波が高くなる予報であり、沖の方で白波が見え始めたので、平成24年9月2日10時30分~40分ごろ釣りを終えて唐津市犬頭の船だまりに向けて帰途についた。
 本船は、船尾のトランサムが低いので、船長が、後方からの波を受けないよう、約1~2ノットの速力で適宜に蛇行しながら肥前宮埼灯台に向けて南東進した。
 本船は、肥前宮埼灯台北西方沖で右転して陸岸沿いを南進中、11時00分ごろ、突然、船尾方から高いうねりを受けて船体が前方に傾き、海水が船首から船内に流入して右舷側に転覆した。
 船長及び同乗者は、星賀港から唐津市向島に向かう定期船に救助され、航行中の漁船に移乗したのち、本船は、同漁船により星賀港にえい航された。
原因  本事故は、本船が、星賀港北西方沖を陸岸に沿って南進中、船長が船尾方からのうねりの接近に気付かなかったため、船尾方からのうねりを受けて船体が傾斜して船内に海水が流入し、転覆したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。