
| 報告書番号 | MA2013-4 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2012年07月28日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 漁船第十一福宝丸乗組員負傷 |
| 発生場所 | 長崎県新上五島町青方港 青方港大曽防波堤灯台から真方位080°540m付近 |
| 管轄部署 | 長崎事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2013年04月26日 |
| 概要 | 本船は、船長、甲板員A及び甲板員Bが乗り組み、青方港の新上五島町漁業協同組合の製氷貯氷施設前の岸壁に右舷着けで着岸し、漁獲物保存用の氷の積込み準備作業中であった。 船長は、操舵室の右横に立って作業の指揮に当たり、甲板員Aは、船首マスト付近のウインチコントロールスタンドの前で船尾方向を向いてウインチの操作に当たった。 甲板員Bは、右舷中央部において、ウインチから繰り出された滑車付きのフックを岸壁上の漁協職員に引っ張って渡した後、操舵室付近に移動しようとして岸壁側に背を向けた。 甲板員Aは、漁協職員が製氷貯氷施設から伸びている氷積込み用の蛇腹ホースにフックを取り付けたので、本船側に引き込もうとウインチを操作し、蛇腹ホースをつり上げ始めたところ、平成24年7月28日08時30分ごろ、蛇腹ホースが甲板員Bの背中に当たり、甲板員Bが、蓋の開いていた魚倉に転落した。 甲板員Aは、甲板員Bの位置を確認せずにウインチを操作した。 甲板員Bは、救急車により病院へ搬送され、腰椎横突起骨折と診断され、約1か月間入院した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、青方港の製氷貯氷施設前の岸壁に着岸し、氷の積込み準備作業中、甲板員Bが、漁協職員にウインチのフックを引っ張って渡した後、操舵室付近に移動しようとして岸壁側に背を向けたとき、甲板員Aが甲板員Bの位置を確認せずにウインチを操作したため、つり上げ始めた蛇腹ホースが甲板員Bの背中に当たり、甲板員Bが、蓋の開いていた魚倉に転落したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:1人(甲板員) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。