JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-4
発生年月日 2012年07月28日
事故等種類 死傷等
事故等名 漁船第十一福宝丸乗組員負傷
発生場所 長崎県新上五島町青方港 青方港大曽防波堤灯台から真方位080°540m付近
管轄部署 長崎事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年04月26日
概要  本船は、船長、甲板員A及び甲板員Bが乗り組み、青方港の新上五島町漁業協同組合の製氷貯氷施設前の岸壁に右舷着けで着岸し、漁獲物保存用の氷の積込み準備作業中であった。
 船長は、操舵室の右横に立って作業の指揮に当たり、甲板員Aは、船首マスト付近のウインチコントロールスタンドの前で船尾方向を向いてウインチの操作に当たった。
 甲板員Bは、右舷中央部において、ウインチから繰り出された滑車付きのフックを岸壁上の漁協職員に引っ張って渡した後、操舵室付近に移動しようとして岸壁側に背を向けた。
 甲板員Aは、漁協職員が製氷貯氷施設から伸びている氷積込み用の蛇腹ホースにフックを取り付けたので、本船側に引き込もうとウインチを操作し、蛇腹ホースをつり上げ始めたところ、平成24年7月28日08時30分ごろ、蛇腹ホースが甲板員Bの背中に当たり、甲板員Bが、蓋の開いていた魚倉に転落した。
 甲板員Aは、甲板員Bの位置を確認せずにウインチを操作した。
 甲板員Bは、救急車により病院へ搬送され、腰椎横突起骨折と診断され、約1か月間入院した。
原因  本事故は、本船が、青方港の製氷貯氷施設前の岸壁に着岸し、氷の積込み準備作業中、甲板員Bが、漁協職員にウインチのフックを引っ張って渡した後、操舵室付近に移動しようとして岸壁側に背を向けたとき、甲板員Aが甲板員Bの位置を確認せずにウインチを操作したため、つり上げ始めた蛇腹ホースが甲板員Bの背中に当たり、甲板員Bが、蓋の開いていた魚倉に転落したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(甲板員)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。