
| 報告書番号 | MA2013-4 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2012年09月10日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 貨物フェリーシーカーゴ五島漁船かな丸衝突 |
| 発生場所 | 長崎県新上五島町有川湾野案中島西方沖 新上五島町所在の継子瀬灯台から真方位042°4,800m付近 |
| 管轄部署 | 長崎事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船:漁船 |
| 総トン数 | 500~1600t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2013年04月26日 |
| 概要 | A船は、船長A及び航海士Aほか4人が乗り組み、航海士Aが、船橋当直に就き、長崎県西海市平島北方沖を約260°(真方位、以下同じ。)の針路及び約15ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)とし、新上五島町榎津港に向けて自動操舵により航行した。 船長Aは、入港操船に備えてふだんは08時25分ごろ昇橋していたが、本事故前日、有川湾内でとびうお2そうびき船びき網漁船が20隻ほど操業していたことから、本事故当日の平成24年9月10日は08時05分ごろ昇橋して同漁船がいないことを確認し、船橋左舷後部でコーヒーを飲み始めた。 航海士Aは、08時10分ごろ、有川湾入口の野案中島北東方約2海里(M)付近において、3Mレンジとしたレーダー画面で同島西方沖300m付近に2隻の映像を認め、双眼鏡を使って2隻の漁船が互いに接近して止まっていることを確認したのち、有川湾内の榎津港に向け、自動操舵装置の設定ダイヤルを回して徐々に左回頭を始めた。 A船は、野案中島の北西方沖を約237°の針路で航行中、航海士Aが、08時19分ごろ、3Mレンジから1.5Mレンジに切り換えたレーダー画面で止まっていた2隻のうちのB船がA船の左舷側を航行しているのを認め、船橋左舷側の窓からB船が西進していることを確認した。 航海士Aは、08時20分ごろ、左舷側から接近するB船を認め、これまでの経験からそのうちに漁船であるB船がA船を避けると思い、汽笛で短音1回を吹鳴して自動操舵装置の設定ダイヤルにより、約5°右回頭したのち、なおもB船が接近するので、更に汽笛で短音1回を吹鳴して自動操舵装置の設定ダイヤルにより、約5°右回頭した。 航海士Aは、レーダー画面でB船のエコートレイルによる映像が右に振れたように見えて「あっ」と叫んだところ、船長Aが、異変に気付き、船橋左舷側の窓からB船が接近するのを視認し、汽笛で短音や長音を断続的に吹鳴した。 A船は、更にB船が接近するので、船長Aの指示により、航海士Aが、自動操舵から手動操舵に切り換えて右舵一杯、続いて可変ピッチプロペラの翼角を0°としたが、08時21分ごろ左舷前部外板とB船の右舷船首部のかんぬきが衝突した。 B船は、船長Bが1人で乗り組み、とびうお2そうびき船びき網漁業を終え、新上五島町小串漁港に南方から回り込むように入港するため、08時18分ごろ野案中島西方沖300m付近を発進し、約13knの速力で新上五島町平瀬鼻に向けて手動操舵により西進した。 船長Bは、後方から汽笛が聞こえて周囲を見回したが、他船を認めず、B船と衝突するような船がいれば、そのうち見えるものと思い、航行を続け、衝突直前にA船に気付いて機関を中立にしたがA船と衝突した。 船長Aは、両船の負傷者の有無や損傷状況を確認し、船舶所有会社に連絡したのち、海上保安部に通報した。 |
| 原因 | 本事故は、野案中島西方沖において、A船が南西進中、B船が西進中、航海士Aが、左舷側から接近するB船を認め、自動操舵装置の設定ダイヤルにより2回の右転で約10°変針したのみで航行し、また、船長Bが見張りを適切に行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。