JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-4
発生年月日 2012年08月25日
事故等種類 衝突
事故等名 漁船第三国宝丸漁船第二大徳丸衝突
発生場所 福岡県矢部川河口南西方沖 福岡県みやま市所在の矢部川口南灯台から真方位254°1海里付近
管轄部署 長崎事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 漁船:漁船
総トン数 5t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年04月26日
概要  A船は、船長A、甲板員A1及び甲板員A2が3人で乗り組み、B船は、船長B及び甲板員Bが2人で乗り組み、平成24年8月25日05時30分ごろ矢部川河口沖の北東方(陸側)から南西方(海側)に設置された長方形ののり養殖区画内(以下「本件区画内」という。)で支柱設置作業を開始した。
 両船は、本件区画内で北東側から南西側へ向けて1列目の支柱設置を完了したのち、南西側から北東側に戻る際、B船が先行し、A船がB船の約30m後方を追走する態勢で北東進した。
 A船は、船長Aが、発進時、船体後方の船外機右舷側に腰を掛けて操船し、船首浮上によりB船が見えないことから、B船を右舷船首方に見る態勢で追走していたが、本件区画内の半分を移動した辺りから、B船がA船のほぼ船首方に位置し、船首浮上によりB船が見えない状況で北東進した。
 A船は、本件区画内の半分から北東側に進むにつれて水深が浅くなり、プロペラ翼が海底に接触する虞があるので、減速して航行する必要があることから、船長Aが、船外機と船体後部の張り出し甲板の隙間から水深の状況を見ていたところ、船首甲板に左舷後方を向いて座っていた甲板員A2が、船首方至近で減速したB船に気付き、船長Aに大声で知らせたが、何の操作もできず、09時10分ごろA船の左舷船首部とB船の右舷後部とが衝突し、A船がB船に乗り上げた。
 B船は、船長Bが、船体後方の船外機右舷側に腰を掛けて操船し、本件区画内の半分を移動後、しばらくして水深が浅くなってきたことから、後方のA船も減速するものと思い、A船の減速を確認しないで減速した。
 船長Bは、減速してしばらく北東進していたが、A船のエンジン音を聞いてA船が後方至近に迫っていることに気付き、両船が衝突した。
 船長Aは、後進をかけてA船を引き下ろしたところ、両船共に航行可能であったので、矢部川河口の係船地に戻り、B船の船首におり、B船とA船に挟まれて負傷した甲板員Bが、甲板員A1の連絡で待機していた救急車により、病院に搬送され、腰椎横突起骨折等と診断された。
原因  本事故は、矢部川河口沖の本件区画内において、B船が先行し、A船が追走する態勢で北東進中、船長Aが減速しようとして船外機と船体後部の張り出し甲板の隙間から水深の確認をしており、また、船長Bが、後方を追走中のA船も減速するものと思い込み、A船の減速状況を確認せずに減速して航行していたため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(第二大徳丸甲板員)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。