
| 報告書番号 | MA2013-4 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2012年04月23日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 漁船第二十二仁洋丸乗組員死亡 |
| 発生場所 | 福岡県宗像市沖ノ島北方沖 宗像市所在の沖ノ島灯台から真方位019°16.3海里付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | 死亡 |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 20~100t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2013年04月26日 |
| 概要 | 本船は、船長及び甲板員Aほか7人が乗り組み、沖ノ島北方沖において、主船と共に2そう引きによる底びき網漁の操業中、副漁労長が手動操舵に就き、主船と一定の間隔を保ち、約3ノットの速力でえい網しながら南東進していた。 本船は、投網作業で網の先端を人力で海中に投じる際、甲板上に畳んである網が一気に海中に出て行き、網に巻き込まれるなどの不慮の事態を防ぐため、網の先端から約10mの部分を船尾端のギャロースにフック付きのロープで仮止めしておき、網の先端を人力で海中に投じたのち、網の周囲の安全を確認してフック付きのロープを外し、全ての網を投じる手順で作業を行っていた。 甲板長及び甲板員Aは、次の投網作業の準備のため、甲板員Aがワイヤー先端のフックを網の先端から約10mの部分に掛け、甲板長がワイヤーをギャロースの滑車を介して電動キャプスタンで巻いて網をつり上げたのち、甲板員Aが、船尾方を向き、網に取り付けられたタイヤに左足を、曲面となっているロープガイドに右足をそれぞれ乗せて網に体重を預けた体勢で網をギャロースにフック付きのロープで仮止めする作業を行っていた。 甲板長は、甲板員Aが作業を終えるまでの間、左舷方の海上を見ていたが、甲板員Aの声に気付き、船尾方に目を向けたところ、平成24年4月23日07時00分ごろ落水する甲板員Aの足を目撃し、直ちに甲板中央で魚の選別作業を行っていた他の乗組員に大声で落水を知らせた。 船長は、他の乗組員と共に魚の選別作業を行っていたところ、落水の知らせを聞き、直ちに機関を停止させ、‘ロープを取り付けた古い漁網用のブイ’(以下「本件ブイ」という。)を持ち、海に飛び込み、泳いで救助に向かった。 船長は、海面に浮上して溺れていた甲板員Aにたどり着き、甲板員Aを本件ブイにつかまらせ、他の乗組員がロープを引いて本船に引き寄せているうち、甲板員Aの意識がなくなったので、甲板員Aの腰にロープを巻き付けて本船に引き上げた。 本船は、海上保安庁に救助を要請し、甲板員Aの心臓マッサージを行いながら関門港に向けて航行中、到着した海上保安庁のヘリコプターに甲板員Aを移送させたのち、関門港下関区に入港した。 甲板員Aは、病院へ搬送されたが、溺死と検案された。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、沖ノ島北方沖において、2そう引きによる底びき網漁の操業中、船尾端のギャロースに網をワイヤーでつったのち、甲板員Aが、網をフック付きのロープでギャロースに仮止めする作業を行っていたところ、網をつっていたワイヤー先端のフックのかん合部分が外れて網が落下したため、落水したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 死亡:1人(甲板員) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。