
| 報告書番号 | MA2013-4 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2012年01月08日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | プレジャーボートESPRITプレジャーボートMASTER衝突 |
| 発生場所 | 山口県下関市吉見漁港西方沖 下関市所在の吉見港A防波堤灯台から真方位271°1.3海里付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | プレジャーボート:プレジャーボート |
| 総トン数 | 5t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2013年04月26日 |
| 概要 | A船は、船長Aが1人で乗り組み、同乗者1人を乗せ、吉見漁港西方沖の釣り場に至り、目的の魚礁の場所に‘目印として錨と錨ロープとを結んだ救命浮環’(以下「目印ブイ」という。)を投入した。 船長Aは、目印ブイの風上に投錨する予定であり、目印ブイの投入場所が間違いないかどうかを確かめていたところ、B船が、到着してA船の投錨予定場所付近に投錨し、船首から錨ロープを伸ばして錨泊を開始したのを認めた。 船長Aは、B船から少し離れた水深約22~23mの場所において、重さ約15kgの錨に直径約15mmの化学繊維製の錨ロープを結んで投入し、A船の船尾から錨ロープを約50m伸ばしたところ、船尾が風に立って南東方に向いたA船と船首が風に立って南東方に向いたB船とが、互いに右舷を対して並び、約15~20m離れて錨泊することとなった。 船長Aは、A船が目印ブイに接近すること、及びB船が近寄って来ることから、A船及びB船が共に走錨していることを認め、B船に「おい、流れとるぞ」と声を掛けたものの、B船から返事がなく、両船が互いに接近し、平成24年1月8日12時30分ごろA船の右舷船首部とB船の右舷船首部とが衝突した。 B船は、船長Bが1人で乗り組み、吉見漁港西方沖の釣り場に到着した。 船長Bは、目的の魚礁の場所にブイが投入されており、A船が付近にいるのを認め、A船が目印ブイを投入して既に錨泊して釣りを行っているものと考え、目印ブイの風上において、重さ約7kgの錨に長さ約5mで重さ約2~3kgのチェーンと直径約12mmの化学繊維製の錨ロープとを結んで投入し、B船の船首から錨ロープを約30m伸ばして錨泊を始めた。 船長Bは、船首が風に立って南東方に向いたB船の左舷船尾に腰を掛け、右舷方を向いて釣りの仕掛けを作っていたところ、B船の右舷方の少し離れた所にA船を視認し、A船が移動したものと考えて釣りの仕掛け作りの作業中、船長Aの声が聞こえ、A船が投錨してB船の右舷正横方約10~30mの所にいることに気付いた。 船長Bは、使用していたGPSプロッターの画面にB船の航跡が表示されているのを見てB船が走錨していることを認めたものの、風向が一定なので右舷正横方のA船と衝突することはないだろうと思い、釣りの仕掛けを作り続けていたところ、B船とA船とが衝突した。 A船は、船長Aが船長Bと釣果等について会話したのちに揚錨し、自力航行して吉見漁港に帰港した。 B船は、A船が本事故について話を行わないうちに揚錨して帰ったので、本事故発生を海上保安庁に通報し、自力航行して下関市安岡漁港に帰港した。 |
| 原因 | 本事故は、吉見漁港西方沖の釣り場において、錨泊中のA船及びB船が共に走錨して接近した際、船長Aが錨泊を続け、また、船長Bが釣りの仕掛けを作り続けていたため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。