JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-4
発生年月日 2012年08月30日
事故等種類 衝突
事故等名 貨物船進宝丸漁船光宝丸衝突
発生場所 大分県杵築市臼石鼻東北東方沖   臼石鼻灯台から真方位070°7.2海里付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船:漁船
総トン数 200~500t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年04月26日
概要  A船は、船長Aほか3人が乗り組み、船長Aが、1人で船橋当直に就き、約11.3ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で自動操舵により臼石鼻東北東方沖を大分市関埼東方の平瀬灯標に向ける針路約160°(真方位、以下同じ。)で航行し、大分県国東市大分空港沖を通過したのち、右舷船首方に3隻の操業中の漁船群(以下「本件漁船群」という。)の灯火を視認した。
 船長Aは、レーダーで本件漁船群までの距離が約1Mであることを確認後、0.75Mレンジにしたレーダーで画面の中心を下方に下げて前方が遠方まで映るようにし、本件漁船群に注意を払って本件漁船群を通過したのち、近くに他の漁船を認めなかったので自動操舵で南南東進を続けた。
 船長Aは、0.75Mレンジにしたレーダー画面に海面反射の映像があったので、同レーダーの感度調整を頻繁に行っていた。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、僚船20数隻と共に大分県日出町大神の船溜まりを出航し、臼石鼻東方沖の漁場に向かい、平成24年8月30日19時30分ごろから底びき網漁の操業を行い、最初に潮流が流れる方向に沿って北方に引き、21時30分ごろ反転して僚船から約0.6~0.7M北方の位置において、長さ約300mの漁具を速力約2knで自動操舵により針路を約180°として引き、操業を続けた。
 船長Bは、約3M北方から接近してくるA船に気付いていたが、B船が操業中を示す灯火を表示していたので、A船がB船の船尾方を通過するものと思い、船首方の僚船の動静を見て南進中、網を揚げる準備のために合羽の着用を始めたとき、22時20分ごろ、臼石鼻東北東方沖において、「バリバリ」という音と共にB船の左舷船尾部とA船の右舷船首部とが衝突した。
 船長Bは、漁業無線で僚船に衝突したことを知らせ、僚船が、A船を追いかけたが追い付くことができなかった。
 A船は、B船との衝突に気付かずに航行を続け、大分県津久見市津久見港に入港後、海上保安官にB船と衝突したことを告げられた。
 B船は、漁具を揚収することができなかったので、僚船に漁具を揚収してもらい、自力で帰航した。
原因  本事故は、夜間、臼石鼻東北東方沖において、A船が南南東進中、B船が底びき網を引きながら南進中、船長Aが、0.75Mレンジにしたレーダー画面の感度調整を行いながら、右舷船首方の本件漁船群に注意を向けて航行し、また、船長Bが船首方の僚船の動静に意識を集中していたため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。