JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-4
発生年月日 2012年07月28日
事故等種類 火災
事故等名 漁船栄光丸火災
発生場所 山口県萩市見島北東方沖   見島北灯台から真方位043°25.0海里(M)付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年04月26日
概要  本船は、船長及び甲板員Aほか甲板員1人が乗り組み、平成24年7月28日13時00分ごろ、いか釣り漁のため、島根県浜田市浜田港を同港北西方沖の漁場に向けて出港した。
 船長は、見島北東方沖を約10ノットの速力で航行中、16時00分ごろ、焦げた臭いとともに、機関出力の低下を認め、機関室内を点検しようとして操舵室を出たところ、機関室後方の船員室で休息中の甲板員Aも船員室内に漏れてきた煙に気付いて室外に出てきた。
 船長は、甲板員Aが機関室右舷側の出入口引戸を開けたところ、機関室内全体に煙と炎が見えたので操舵室に戻り、同じ漁場に向かっていた僚船に無線機を使用して救助を求めた。
 本船は、甲板員Aが消火器1本を使用して初期消火を試みたが、火の勢いが強いので消火活動を断念し、間もなく、機関室上方の操舵室から火の手が上がった。
 船長及び甲板員2人は、船尾甲板に退避して救命胴衣を着用し、16時05分ごろ海に飛び込み、16時20分ごろ来援した僚船に救助された。
 本船は、その後、同じ漁場に向かっていた僚船3隻が来援したものの、火の勢いが強いために近づくことができず、僚船から通報を受けた海上保安庁の巡視船1隻及び巡視艇1隻が18時00分ごろ現場に到着して放水による消火活動を行ったものの、全焼し、29日08時40分ごろ火災発生場所から北東方約20M付近で沈没した。
原因  本事故は、本船が、見島北東方沖を漁場に向けて航行中、機関室から出火したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。