JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-4
発生年月日 2012年08月03日
事故等種類 衝突(単)
事故等名 押船第十八昇竜丸起重機船第十八海生号衝突(岸壁)
発生場所 関門港田野浦区太刀浦ふ頭  福岡県北九州市所在の部埼灯台から真方位320°420m付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷
船舶種類 引船・押船:作業船
総トン数 5~20t未満:500~1600t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年04月26日
概要  A船は、船長Aほか4人が乗り組み、船首部をB船船尾凹部と嵌合して押船列(以下「A船押船列」という。)を構成して福岡県苅田町苅田港を出港し、工事用石材の積荷役を行う岸壁がある太刀浦ふ頭東端の船だまり(以下「本件船だまり」という。)沖に至り、船長AがA船操舵室で操船に当たり、B船の四隅に1人ずつ乗組員を配置して着岸準備を整えた。
 船長Aは、東の風が強くて関門海峡の潮流が西流の最強時刻に近いことから、着岸するかどうか迷ったが、着岸時刻に間に合わせようとし、全速力前進の速力約4ノット(kn)で本件船だまりの入口に向けて南進した。
 船長Aは、入口に接近中、東風と西流により西方に圧流され、B船船首部にあるスラスターを使用したが圧流に対抗できなかったので、船長Aは、右舷側の岸壁にゆっくりと平行に接触させようとし、機関を後進としたのち、中立として前進行きあしを止めた直後、平成24年8月3日09時00分ごろA船押船列のB船右舷後部船側外板が太刀浦ふ頭岸壁東端に衝突した。
 船長Aは、大きな衝撃がなかったので、着岸したところ、B船右舷後部船側外板に亀裂を伴う凹損を確認したため、積荷役を中止し、苅田港に帰港して修理を行った。
原因  A船押船列は、太刀浦ふ頭東端の本件船だまりに着岸しようとして本件船だまりの入口を通過する際、約8m/sの東風が吹き、潮流が西流の最強時刻の約11分前であったので、船長が、着岸を行うかどうか迷ったものの、着岸時刻に間に合わせようとして本件船だまりの入口を通過しようとしたため、東風と西流により圧流され、B船右舷後部船側外板が太刀浦ふ頭岸壁東端に衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。