JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-4
発生年月日 2012年07月22日
事故等種類 転覆
事故等名 プレジャーボート海遊号転覆
発生場所 福岡県糸島市仏埼北北東方沖  糸島市所在の筑前ノー瀬灯標から真方位007°約2,100m付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷
船舶種類 プレジャーボート
総トン数 その他
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年04月26日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、同乗者3人を乗せ、全員が救命胴衣を着用し、仏埼北北東方沖にある水上岩や干出岩の周辺の釣り場で釣りを行った。
 船長は、船外機の右舷側に腰を掛け、船外機の左舷側に同乗者1人を、船首側甲板に同乗者2人をそれぞれ配置し、付近にプレジャーボート3~4隻や水上オートバイ2隻がいる状況の下、漂泊して釣りを行い、陸岸に接近したら機関を使って沖出しすることを繰り返した。
 船長は、陸岸に接近したので沖出しするため、左手で船外機のハンドルを持って操作し、右舷側の水上オートバイを見ながら水上岩や干出岩の北東方近くを通過して時速約12~13kmの速力で北西進中、船外機左舷側の同乗者が船長の名前を呼んで指差すので、船首方を見たところ、盛り上がった高波を認め、ほぼ同時に船尾が持ち上げられ、船首が波に突っ込んで船内に浸水し、平成24年7月22日11時45分ごろ、本船は、水上岩の北方約10mの所で左舷側に傾斜して転覆した。
 船長と同乗者3人は、海に投げ出されて海面に浮いていたところ、付近の水上オートバイ2隻が本船の転覆に気付いて救助に来援し、本船を引き起こそうとしたものの果たせず、水上オートバイの乗組員が海上保安庁に通報した。
船長と同乗者2人は、その後も本船の船底に乗って引き起こしを行っていたところ、引き起こすことができ、バケツで排水して浮力を回復した頃、海上保安庁の巡視艇が到着し、本船は巡視艇にえい航されて糸島市岐志漁港に入港した。
原因  本事故は、本船が、仏埼北北東方沖において釣り中、沖出ししようとして水上岩や干出岩付近を通過して北西進した際、水深が浅くなっている海底の影響により、波高が高くなったうねりを受けて船尾が持ち上げられ、船首がうねりに突っ込んで船内に浸水したため、左舷側に傾斜して転覆したことにより発生した可能性があると考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。