JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-4
発生年月日 2012年07月22日
事故等種類 衝突
事故等名 漁船祐神丸プレジャーモーターボートあおい丸衝突
発生場所 山口県下関市彦島北方沖  下関市所在の下関港南風泊A防波堤東灯台から真方位055°1,580m付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 漁船:プレジャーボート
総トン数 5t未満:その他
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年04月26日
概要  A船は、船長Aが1人で乗り組み、いか一本釣り漁を行うため、下関市下関漁港を出港して日本海側の漁場に向かった。
 船長Aは、下関市所在の彦島大橋の下を通過したとき、目視及びレーダーで周囲を確認したところ、左右にタンカーや砂利運搬船が停泊していたものの、船首方には何も見当たらなかったので、針路真方位335°、速力約8.2~8.5ノットで自動操舵により航行した。
 船長Aは、操縦席に腰を掛けて左舷方を向いてGPSプロッターに漁場を入力する操作中、平成24年7月22日10時20分ごろA船船首とB船の右舷船体中央部とが衝突した。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、時折、場所を変えながら釣りを行った後、彦島大橋の北西方沖約1,800m付近で機関を中立運転として漂泊し、船長Bは、右舷船尾に置いた椅子に腰を掛け、船尾方を向いて釣りを始めた。
 船長Bは、釣りを始めた当初は時折首を振って周囲の見張りを行っていたが、しばらく経っても接近して来る他の船舶がなかったので、船尾方を向いて釣りを続けていたところ、船首が南東方に向いて漂泊中、突然、衝撃を受けて後方に転倒した。
 船長Aは、本事故を所属漁業協同組合及び海上保安庁へ連絡するとともに、自力で帰港するB船に伴走して下関漁港へ入港し、負傷した船長Bを搬送するために救急車の手配を行った。
 船長Bは、下関漁港に入港した後、救急車により病院に搬送され、頭部及び左腕の打撲により、8日間入院した。
原因  本事故は、彦島北方沖において、A船が北北西進中、B船が漂泊中、船長A及び船長Bが、共に見張りを行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。