
| 報告書番号 | MA2013-4 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2012年07月22日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 旅客船蓋井丸漁船桃歳丸衝突 |
| 発生場所 | 山口県下関市吉見漁港西方沖 下関市所在の吉見港A防波堤灯台から真方位264°1.39海里付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 旅客船:漁船 |
| 総トン数 | 20~100t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2013年04月26日 |
| 概要 | A船は、吉見漁港と同漁港の西北西方沖にある下関市蓋井島漁港とを結ぶ渡船であり、船長Aほか2人が乗り組み、旅客18人を乗せ、吉見漁港を出港して蓋井島漁港に向かった。 船長Aは、操舵室の左舷前部角に置かれた折り畳み式のハシゴに腰を掛けて操船指揮を執り、出港配置を終えて操舵室に戻った一等航海士に手動操舵を行わせ、下関市網代ノ鼻から南南東方に伸びる防波堤の先端と同市賀茂島との間を通過した頃、左舷船首方に北進するB船を初めて視認し、その後、B船を見ながら約11ノット(kn)の速力で西北西進した。 船長Aは、B船の方位が余り変わらないので、機関を中立運転とし、汽笛を自動吹鳴装置で長音2回吹鳴したのち、手動で連続吹鳴したものの、船上に人影が見えないB船が北進を続けるので、機関を後進にかけて前進行きあしが止まったとき、平成24年7月22日08時40分ごろA船の左舷船首部とB船の船首部とが衝突した。 船長Aは、甲板上に立ち上がった船長Bの姿を見てB船が無人ではなかったことが分かり、A船の損傷状況、船長Bの名前、B船の船名と航行可能かどうかを確かめた上でB船と別れ、航行を再開して本事故発生を運航管理者に連絡し、予定よりも約6分遅れで蓋井島漁港に入港したのち、海上保安庁に通報した。 B船は、船長Bが1人で乗り組み、下関市下関漁港南風泊地区を出港し、網代ノ鼻北西方沖に設置してある定置網に向かった。 船長Bは、救命胴衣を着用し、もやがかかって右舷方の下関市の陸岸や山を視認することができずに北進していたところ、下関市六連島北方沖に設置された松瀬北灯浮標を視認して航行方向が西方に偏っていたことに気付き、右舷方の陸岸に近寄るように針路の修正を行い、約10~11knの速力とし、舵柄を持って手動操舵により航行した。 船長Bは、もやが晴れ、吉見漁港の南南西方にある来留見瀬灯標の西方沖に至った頃、右舷方から朝日を浴びて暑くなったので、左舷ブルワークに接するように甲板上に置いた風呂用の椅子に腰を掛け、操舵室の左舷側の日陰にかがみ込んだ姿勢をとって日射しを避け、右手を伸ばして舵柄の先端をつかみ、手動操舵を行いながら北進を続けた。 船長Bは、右舷船首方から接近するA船にも、A船が吹鳴した汽笛にも気付かないで航行中、正船首方の至近にA船の左舷船首部を視認し、とっさにクラッチを中立として左舵を取ったものの、B船とA船とが衝突した。 船長Bは、A船が止まっていることを認め、A船の甲板に出てきた乗組員に氏名と電話番号等を伝え、B船の損傷を確かめて浸水する様子がなかったのでA船と別れ、予定どおり定置網に至って漁獲し、自力航行して下関漁港南風泊地区に帰港した。 |
| 原因 | 本事故は、吉見漁港西方沖において、A船が西北西進中、B船が北進中、船長Bが見張りを行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。