
| 報告書番号 | MA2013-4 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2011年11月15日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 貨物船CABRERA漁船久宝丸衝突(錨索) |
| 発生場所 | 山口県下関市角島北西方沖 角島灯台から真方位321°60.8海里付近(公海上) |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 貨物船:漁船 |
| 総トン数 | 10000~30000t未満:5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2013年04月26日 |
| 概要 | A船は、船長A、航海士A及び甲板員Aほか20人が乗り組み、中華人民共和国江蘇省南通港の造船所で建造されて平成23年11月4日に船舶所有者に引き渡され、オーストラリア連邦に向かう予定であったが、仕向地が日本に変更となった。 A船は、11日に同港を出港し、関門海峡経由で福山港に向かったが、入港時刻を調整するため、12日20時ごろから角島北西方沖の公海上で漂泊を始めた。 A船は、適宜、機関を用いて漂泊位置を調整し、14日17時ごろから北緯34°49.5′東経130°12、2′付近で漂泊した。 A船は、機関を停止して航海灯、作業灯及び運転不自由船であることを示す灯火を点灯し、北寄りの風と東方への潮流の影響を受け、東方に向首して約1.5ノットの対地速力で南東方向に漂流していた。 航海士Aは、14日23時50分ごろ昇橋し、前直の三等航海士から引継ぎを受け、甲板員Aと共に船橋当直に就いた。 航海士Aは、3M及び6Mレンジとしたレーダー2台を使用し、時々、双眼鏡を使用して見張りを行っていた。 航海士Aは、B船が右舷正横方向にいか釣り機械を運転して操業中であるのを確認していたが、A船が機関を停止して操縦が不自由であるということを示す紅色全周灯を点灯しているので、B船がA船を避けてくれるものと思っていた。 航海士Aは、15日00時50分ごろ、操業中のB船が約0.2Mとなったとき、衝突の危険を感じ、船長Aに報告するために電話を掛けたが、船長Aの応答がなかったので、甲板員Aを船長室に向かわせた。 A船は、01時00分ごろ、角島北西方沖において、右舷外板とB船の船首部とが接触し、推進器とB船のパラシュート型シーアンカー(以下「パラアンカー」という。)の錨索とが絡んだ。 B船は、船長B及び甲板員Bほか1人が乗り組み、14日17時00分ごろから、角島北西方沖において、パラアンカーに浮き樽1個を取り付けて船首部から投入し、北方に向首していか釣り漁の操業を開始した。 B船は、主機関を運転して甲板上に吊り下げた3kWの集魚灯53個を点灯し、左右各7台のいか釣り機械を運転していた。 船長Bは、22時00分ごろから仮眠をとるために操舵室で横になり、甲板員Bほか1人が、いか釣り機械で釣れた甲板上のイカを箱詰めする作業をしていた。 甲板員Bは、翌15日00時55分ごろ、作業の合間に箱に腰を掛けて休んでいたが、「コトッ」という音を聞いて船首方を見たところ、A船が船首方約200mに接近してパラアンカーの浮き樽に当たった音だと分かり、船長Bに知らせたのち、パラアンカーの錨索を繰り出した。 船長Bは、甲板員Bに起こされて船首方近距離にA船を認め、機関を後進にかけてA船を避けようとしたが、B船の船首部がA船右舷外板に接触した。 B船は、A船に接触後、左に回頭してB船の右舷がA船の右舷外板に圧着されたので、甲板員Bが、A船から離そうと左手でA船の外板を押した際、左肩を打撲した。 B船は、A船の船尾方に流され、パラアンカーの錨索がA船の推進器に絡んでA船船尾に引かれた状態となり、両船とも漂流を始めた。 B船は、船長Bが01時15分ごろ海上保安庁に通報し、現場に到着した巡視船2隻が警戒に当たった。 B船は、11時00分ごろA船の推進器に絡んだ錨索を切断し、自力で関門港下関区に向かった。 A船は、15日19時00分ごろから引船により、下関市西方の六連泊地までえい航され、推進器に絡んでいたB船の錨索を取り除いた。 (付表1 AIS記録(抜粋) 参照) |
| 原因 | 本事故は、夜間、角島北西方沖の公海上において、A船が漂泊中、B船が、パラアンカーを投入し、漂泊していか釣り漁を操業中、航海士Aが、運転不自由船の灯火を表示しているのでB船がA船を避けてくれるものと思い込み、漂泊を続け、また、船長Bが仮眠し、甲板員B等がイカの箱詰作業を行い、見張りを行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:1人 |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。