JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-4
発生年月日 2012年03月15日
事故等種類 施設等損傷
事故等名 貨物船寿山丸のり養殖施設損傷
発生場所 愛媛県上島町豊島北東方沖 上島町所在の豊島二等三角点から真方位038°1.1海里付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船
総トン数 100~200t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年04月26日
概要  本船は、船長及び航海士Aほか1人が乗り組み、鋼材約550tを積載し、船首約2.60m、船尾約3.70mの喫水により、平成24年3月14日23時45分ごろ、航海士Aが単独の船橋当直に就き、同航船の後方を備後灘推薦航路線に沿って自動操舵により豊島に向首して西進した。
 航海士Aは、同航船が豊島南東方沖で作業灯を点灯して漂泊するのを認めた頃、波が高くなったので愛媛県弓削島寄りを航行して宮ノ窪瀬戸に向かうこととし、豊島北方に向けて右転した。
 航海士Aは、豊島を左舷船首方に見ながら航行中、点滅する2~3個の灯火を前路に認めたが、同灯火が何か分からず、同灯火に接近して不安を感じて船長に報告した。
 昇橋した船長は、標識灯の灯火を認めて直ちに主機を停止し、引き続き後進としたものの、翌15日02時40分ごろ本船は豊島北方沖ののり養殖施設(以下「本件養殖施設」という。)に進入した。
 航海士Aは、本件養殖施設が設置されていることを失念していた。
 船長は、GPSプロッターにより豊島北方沖であることを知ったが、本件養殖施設に進入していることに気付かず、主機を前進として反転しようとしたところ、本船はロープ等をプロペラに巻き込んで航行不能となった。
 本船は、翌朝、来援した引船により本件養殖施設から引き出され、ダイバーにより巻き込んだロープ等が取り除かれた。
原因  本事故は、夜間、本船が、豊島北東方沖を西進中、航海士Aが豊島北方沖に本件養殖施設が設置されていることを失念していたため、前路に認めた本件養殖施設付近に設置された標識灯に接近し、本件養殖施設に進入したことより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。