JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-4
発生年月日 2012年08月10日
事故等種類 乗揚
事故等名 貨物船PANDORA乗揚
発生場所 愛媛県今治市来島海峡中渡島東方 中渡島灯台から真方位096°470m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船
総トン数 5000~10000t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年04月26日
概要  本船は、船長及び機関長ほか9人が乗り組み、コンテナ貨物約 2,930tを積載し、船首約4.8m、船尾約6.2mの喫水で平成24年8月10日00時40分ごろ来島海峡航路に入り、針路を122°(真方位、以下同じ。)、可変ピッチプロペラを港内全速力前進時の翼角として約13.5ノット(kn)の対地速力で同航路内北寄りを航行した。
 本船は、01時01分ごろ、中渡島北方1海里付近で中水道に向けるため、右転を行い、半速力前進の翼角として予定針路184°にしたところ、主機の「AUTO SLOWDOWN」のアラームがあって間もなく、01時04分ごろ、主電源を喪失し、主機が停止するとともに、操舵が不能となった。
 本船は、徐々に速力が落ちるとともに、潮流により南南東方に圧流され、来島海峡航路を外れて中渡島の北岸近くを漂流し、01時10分ごろ右舷錨を投下したが、01時11分ごろ、中渡島灯台から096°470m付近において、船首を東方に向けて船底をゴーノ石の浅所の暗岩に乗り揚げ、擦過したのち、錨鎖により船首を北方に向けて停止した。
 本船は、その後、主電源が復旧し、憩流時に自力で離礁した。
原因  本事故は、夜間、本船が、来島海峡航路の中渡島北方沖を中水道に向けて航行中、主電源を喪失したため、主機が停止するとともに、操舵が不能となり、中渡島東方の浅所に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。