
| 報告書番号 | MA2013-4 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2012年08月10日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 貨物船PANDORA乗揚 |
| 発生場所 | 愛媛県今治市来島海峡中渡島東方 中渡島灯台から真方位096°470m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船 |
| 総トン数 | 5000~10000t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2013年04月26日 |
| 概要 | 本船は、船長及び機関長ほか9人が乗り組み、コンテナ貨物約 2,930tを積載し、船首約4.8m、船尾約6.2mの喫水で平成24年8月10日00時40分ごろ来島海峡航路に入り、針路を122°(真方位、以下同じ。)、可変ピッチプロペラを港内全速力前進時の翼角として約13.5ノット(kn)の対地速力で同航路内北寄りを航行した。 本船は、01時01分ごろ、中渡島北方1海里付近で中水道に向けるため、右転を行い、半速力前進の翼角として予定針路184°にしたところ、主機の「AUTO SLOWDOWN」のアラームがあって間もなく、01時04分ごろ、主電源を喪失し、主機が停止するとともに、操舵が不能となった。 本船は、徐々に速力が落ちるとともに、潮流により南南東方に圧流され、来島海峡航路を外れて中渡島の北岸近くを漂流し、01時10分ごろ右舷錨を投下したが、01時11分ごろ、中渡島灯台から096°470m付近において、船首を東方に向けて船底をゴーノ石の浅所の暗岩に乗り揚げ、擦過したのち、錨鎖により船首を北方に向けて停止した。 本船は、その後、主電源が復旧し、憩流時に自力で離礁した。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が、来島海峡航路の中渡島北方沖を中水道に向けて航行中、主電源を喪失したため、主機が停止するとともに、操舵が不能となり、中渡島東方の浅所に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。