JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-4
発生年月日 2012年01月09日
事故等種類 火災
事故等名 貨物船第八浪花丸火災
発生場所 愛媛県今治市波方港北東方沖 波方港東防波堤灯台から真方位023°830m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船
総トン数 100~200t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年04月26日
概要  本船は、船長及び機関長ほか1人が乗り組み、福山港で鋼材約700tを積載し、平成24年1月9日09時20分ごろ同港を出港して今治市今治港に向かい、13時10分ごろ、途中の波方港北東方沖に着き、揚げ荷役を翌日に控え、波方港東防波堤灯台から真方位023°830m付近で投錨した。
 本船は、投錨後、主機及び発電機原動機を停止したのち、船首倉庫内に設置されている停泊用発電機を運転し、13時30分ごろから船内電源を停泊用発電機で供給した。
 本船は、15時00分ごろ、停泊用発電機のみを運転していたところ、突然、操舵室で「無電圧」表示の警報が作動するとともに、船内の電源を喪失した。
 船首倉庫に急行した船長は、停泊用発電機の100V及び220V気中遮断器付近が燃えているのを認め、清水を約2分間注いで消火した。
 本船は、後日、電気工事会社の担当者が焼損した停泊用発電機を点検し、停泊用発電機の前面に取り付けられていた2個の気中遮断器のうち、100V用の同遮断器が最も著しく燃えた痕跡が発見された。
原因  本事故は、本船が、波方港北東方沖で錨泊中、船首倉庫内に置かれた停泊用発電機の気中遮断器が過熱したため、同遮断器付近が燃えたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。