
| 報告書番号 | MA2013-4 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2011年12月26日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 押船第三末広丸台船502号作業員死亡 |
| 発生場所 | 広島県廿日市市宮島町杉ノ浦の岸壁 広島県江田島市所在の安芸絵ノ島灯台から真方位304°1.5海里付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | 死亡 |
| 船舶種類 | 引船・押船:非自航船 |
| 総トン数 | 5~20t未満:その他 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2013年04月26日 |
| 概要 | A船及びB船は、A船の船首をB船の船尾に付けた態勢(以下「A船押船列」という。)で宮島町杉ノ浦にある宮島漁業協同組合の岸壁に係留したのち、平成23年12月26日08時30分ごろから、船長A及び作業員ほか1人の3人で岸壁に置かれたかきの貝殻をB船のクレーンを使用し、B船に積込む作業を開始した。 A船押船列の近くに係留していた漁船は、10時45分ごろ、弛んで海中に沈んでいた係留索を巻き取ろうとしたところ、海中で同索に絡まった作業員を発見した。 作業員は、引き揚げられて廿日市市の病院に搬送され、目立った外傷はなく、溺死と推定された。 |
| 原因 | 本事故は、A船押船列が杉ノ浦の岸壁に係留中、作業員が、岸壁に置かれたかきの貝殻をB船に積込む作業中、落水したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 死亡:1人(第三末広丸作業員) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。