
| 報告書番号 | MA2013-4 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2011年11月25日 |
| 事故等種類 | 衝突(単) |
| 事故等名 | 救急艇せとのあかり衝突(のり養殖施設) |
| 発生場所 | 香川県高松市稲毛島東方沖 稲毛島灯台から真方位090°500m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 公用船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2013年04月26日 |
| 概要 | 本船は、船長及び運航補助員の2人が乗り組み、消防隊員4人を乗せ、患者を乗船させるため、船長が操船に当たり、高松市庵治町の陸岸と稲毛島との間の水路を約26ノット(kn)の速力で東進した。 船長は、稲毛島東方沖に至った頃、レーダーでのり養殖施設を探知しなかったので、針路を香川県小豆島町池田港西防波堤灯台に向首する真方位約045°に定めて航行中、本船が稲毛島東方沖に設置されたのり網(以下「本件のり養殖施設」という。)に衝突した。 本船は、のり網、のり網を固定するロープ等を両舷プロペラに巻き込み、右舷機が使用できなくなって目的地への航海を中止し、左舷機のみで高松港に帰港した。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が、稲毛島東方沖を東進中、船長が、稲毛島東方沖に本件のり養殖施設が設置されたことを把握しておらず、また、レーダーで本件のり養殖施設を探知しなかったため、稲毛島東方沖で池田港西防波堤灯台に向首して北東進したところ、本件のり養殖施設と衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。