JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-4
発生年月日 2012年06月13日
事故等種類 乗揚
事故等名 引船まさふじ台船宝珠乗揚
発生場所 愛媛県松山市中島西岸付近 松山市所在のクダコ島灯台から真方位106°1,800m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 引船・押船:非自航船
総トン数 5~20t未満:500~1600t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年04月26日
概要  A船は、船長、甲板員ほか1人が乗り組み、船首約1.0m、船尾約2.8mの喫水で、船体ブロック2個を積載して船首尾共に約1.0mの喫水となった無人のB船を長さ約50mのえい航索で引き、A船引船列を構成し、伊予灘を東進していた。
 甲板員は、平成24年6月12日23時00分ごろ単独で船橋当直に就き、松山市津和地島南方沖で自動操舵で針路を中島西岸の部屋ノ鼻南方付近に向ける071°(真方位、以下同じ。)に定め、約7.5ノット(kn)の対地速力で航行した。
 甲板員は、眠気を自覚していなかったが、天候が穏やかであり、付近を航行する船舶も少なく、入直前の睡眠時間が通常よりも短かったので、立った姿勢で当直を続けるうち、居眠りに陥った。
 A船引船列は、左方に圧流されながら中島西岸に向けて航行を続け、翌13日02時00分ごろクダコ島灯台から106°1,800m付近の同島西岸の捨石にA船が乗り揚げた。
 甲板員は、乗り揚げた衝撃で目が覚め、A船が停止しており、前方に島影が見えたので乗り揚げたことに気付いた。
 船長は、自室で就寝中に衝撃で目が覚め、昇橋して状況を確認し、自力離礁を断念して会社に事故の発生を連絡した。
 A船引船列は、来援した僚船にB船のえい航を委ね、A船はタグボートにより引き降ろされて離礁し、松山市松山港へ入港した。
原因  本事故は、夜間、A船引船列が、中島西方沖を自動操舵により東北東進中、単独で船橋当直中の甲板員が居眠りに陥ったため、中島西岸に向けて航行し、A船が同島西岸の捨石に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。