JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-4
発生年月日 2012年12月03日
事故等種類 衝突(単)
事故等名 漁船蛭子丸衝突(ドルフィン)
発生場所 和歌山県和歌山下津港有田第1区のシーバース 和歌山県海南市所在のツブネ鼻灯台から真方位212°2,050m付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年04月26日
概要  本船は、船長及び甲板員1人が乗り組み、平成24年12月3日04時10分ごろ和歌山下津港下津区の海南市大崎浦の定係地を出発し、船長が、操舵室中央部で椅子に腰を掛けて手動操舵に当たり、甲板員が船長の左側で椅子に腰を掛け、両舷灯及び船尾灯を表示し、GPSプロッターを作動させ、機関を回転数毎分約2,500として約9.5ノットの対地速力で和歌山県有田市宮崎ノ鼻南方沖の漁場に向かった。
 船長は、有田市観音埼にある東燃ゼネラル石油株式会社和歌山工場の北方沖に差し掛かったとき、同工場の西方沖に設置されたシーバースに大型タンカーが係留されていなかったので、有田第1号灯浮標の東方に向けて左転した。
 船長は、04時24分過ぎに同灯浮標の東方約20mを通過したとき、シーバース北側の係留索係止用のドルフィン(以下「本件ドルフィン」という。)に設置された和歌山下津港有田東燃ゼルラル石油シーバース灯の副灯、有田市所在の紀伊宮崎ノ鼻灯台及び有田鍋磯灯浮標の各灯光を確認し、本件ドルフィンの西方約20mの所を通過するつもりで南進した。
 船長は、有田第1号灯浮標の東方を通過して間もなく、甲板員に広い海域で操舵させようと思い、右手を舵輪に掛けて左横を向き、甲板員に紀伊宮崎ノ鼻灯台及び有田鍋磯灯浮標の灯光の見通しによって航行する方法を教え始めたところ、右手を掛けていた舵輪が少し左に回って左舵が取られた状態となり、本船が左に回頭を始めた。
 船長は、左横を向いて甲板員と話し込んでいたので、本件ドルフィンに向けて航行していることに気付かず、04時25分ごろ本船の船首部が本件ドルフィンに衝突した。
 本船は、甲板員が負傷したので定係地に戻り、甲板員は、船長が手配した救急車により病院に搬送され、上口唇挫裂傷、頚椎捻挫などと診断された。
原因  本事故は、夜間、本船が、和歌山下津港有田第1区の本件ドルフィンの西方に向けて手動操舵により南進中、船長が、見張りを適切に行っていなかったため、左に回頭しながら本件ドルフィンに向けて航行していることに気付かず、本件ドルフィンと衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(甲板員)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。