JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-4
発生年月日 2012年09月22日
事故等種類 乗揚
事故等名 漁船幸力丸乗揚
発生場所 兵庫県新温泉町諸寄漁港沖 新温泉町所在の諸寄港日和山灯台から真方位278°600m付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 20~100t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年04月26日
概要  本船は、船長ほか5人が乗船し、平成24年9月21日07時45分ごろ諸寄漁港を出港し、同漁港の北方約20海里(M)の漁場で沖合底びき網漁業を操業中、絡網した僚船(19トン)からえい航の依頼があり、22日02時35分ごろ諸寄漁港に向けて僚船のえい航を開始した。
 船長は、えい航開始時から1人で船橋当直に就き、2台のレーダーを8Mと3Mレンジとし、GPSプロッターを作動させ、操舵装置の後方で椅子に腰を掛けて船橋当直を行い、対地針路約178°(真方位)及び対地速力約7.0ノットで自動操舵によりえい航した。
 船長は、連続した操業で疲労が蓄積して睡眠不足の状態であり、椅子に腰を掛けていたことから、えい航を開始して約2時間が経過した頃、眠気を催すようになったが、これまでも入港前に居眠りしたことがなかったので、椅子に腰を掛けて船橋当直を続けていたところ、居眠りに陥った。
 本船は、諸寄漁港西方沖に達したのち、同漁港西方の岩場に向けて南進し、同岩場に乗り揚げた。
 船長は、乗り揚げた衝撃で目が覚め、05時12分ごろであることを確認し、機関を停止して損傷状況の調査を行い、所属漁業協同組合に通報して救助を要請した。
 本船は、船底中央部に生じた破口から機関室に浸水したが、油の流出などはなく、クレーン台船に吊り上げられて離礁し、造船所がある兵庫県香美町香住港に入港した。
 えい航中の僚船は、地元漁船にえい航されて諸寄漁港に入港した。
原因  本事故は、本船が、絡網した僚船をえい航して諸寄漁港に向けて自動操舵により南進中、単独で船橋当直中の船長が、睡眠不足と疲労が蓄積した状態で椅子に腰を掛けていたところ、居眠りに陥ったため、諸寄漁港の西方沖を通過したのち、同漁港西方の岩場に向けて航行し、同岩場に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。