JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-4
発生年月日 2012年08月05日
事故等種類 衝突
事故等名 水上オートバイM・MAX水上オートバイ林虎琉衝突
発生場所 滋賀県琵琶湖東岸沖 滋賀県彦根市所在の雨壺山一等三角点から真方位333°2,900m付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 水上オートバイ:水上オートバイ
総トン数 5t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年04月26日
概要  A船は、船長Aが1人で乗り組み、琵琶湖東岸の彦根市長曽根町沖を湖岸に沿って北東進していたところ、長曽根町沖に差し掛かった頃、船長Aが、左舷船首方に南西進中のB船を視認したので、B船と左舷を対して通過したとき、A船を停止しようとして左に旋回を始めた。
 船長Aは、左に3/4旋回して船首が南東方を向いた頃、B船の動向を確認せず、A船を停止するためにスロットルレバーを戻したところ、B船も左に旋回していたため、A船がB船の進路上で停止することとなり、A船の右舷中央部とB船の船首部とが衝突した。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、遊走に出て帰って来ないA船を探すため、琵琶湖東岸の彦根市松原町の湖岸から出発し、湖岸に沿って時速約50kmの速度で南西進した。
 船長Bは、長曽根町沖に差し掛かった頃、左舷船首方に北東進中のA船を視認したので、反転してA船に接近しようとし、A船と左舷を対して約5m隔てて通過したとき、A船の動向を確認せずに減速しながら左に旋回を始めた。
 船長Bは、14時15分ごろ、B船が反転して船首が北東方を向き、時速約20kmの速度となったとき、長曽根町沖250m付近において、B船の船首部とA船の右舷中央部とが衝突した。
 船長Bは、衝突によって胸部を負傷した船長AをB船に乗せて湖岸まで運び、救急車を手配した。
 船長Aは、救急車で病院に搬送され、胸部打撲、肋骨骨折、血気胸及び肺挫傷と診断された。
原因  本事故は、琵琶湖東岸沖において、A船が北東進中、B船が南西進中、両船が互いに左舷を対して通過したのち、船長Aが、左に旋回して停止する際、B船の動向を確認せず、また、船長Bが、左に旋回する際、A船の動向を確認していなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(M・MAX)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。