
| 報告書番号 | MA2013-4 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2012年08月05日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 水上オートバイM・MAX水上オートバイ林虎琉衝突 |
| 発生場所 | 滋賀県琵琶湖東岸沖 滋賀県彦根市所在の雨壺山一等三角点から真方位333°2,900m付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 水上オートバイ:水上オートバイ |
| 総トン数 | 5t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2013年04月26日 |
| 概要 | A船は、船長Aが1人で乗り組み、琵琶湖東岸の彦根市長曽根町沖を湖岸に沿って北東進していたところ、長曽根町沖に差し掛かった頃、船長Aが、左舷船首方に南西進中のB船を視認したので、B船と左舷を対して通過したとき、A船を停止しようとして左に旋回を始めた。 船長Aは、左に3/4旋回して船首が南東方を向いた頃、B船の動向を確認せず、A船を停止するためにスロットルレバーを戻したところ、B船も左に旋回していたため、A船がB船の進路上で停止することとなり、A船の右舷中央部とB船の船首部とが衝突した。 B船は、船長Bが1人で乗り組み、遊走に出て帰って来ないA船を探すため、琵琶湖東岸の彦根市松原町の湖岸から出発し、湖岸に沿って時速約50kmの速度で南西進した。 船長Bは、長曽根町沖に差し掛かった頃、左舷船首方に北東進中のA船を視認したので、反転してA船に接近しようとし、A船と左舷を対して約5m隔てて通過したとき、A船の動向を確認せずに減速しながら左に旋回を始めた。 船長Bは、14時15分ごろ、B船が反転して船首が北東方を向き、時速約20kmの速度となったとき、長曽根町沖250m付近において、B船の船首部とA船の右舷中央部とが衝突した。 船長Bは、衝突によって胸部を負傷した船長AをB船に乗せて湖岸まで運び、救急車を手配した。 船長Aは、救急車で病院に搬送され、胸部打撲、肋骨骨折、血気胸及び肺挫傷と診断された。 |
| 原因 | 本事故は、琵琶湖東岸沖において、A船が北東進中、B船が南西進中、両船が互いに左舷を対して通過したのち、船長Aが、左に旋回して停止する際、B船の動向を確認せず、また、船長Bが、左に旋回する際、A船の動向を確認していなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:1人(M・MAX) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。