
| 報告書番号 | MA2013-4 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2012年03月28日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 漁船光進丸モーターボートRAINBOW衝突 |
| 発生場所 | 京都府舞鶴市舞鶴漁港 舞鶴港喜多防波堤灯台から真方位055°1,110m付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船:プレジャーボート |
| 総トン数 | 5~20t未満:その他 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2013年04月26日 |
| 概要 | A船は、船長A及び甲板員Aほか2人が乗り組み、平成24年3月28日23時38分ごろ舞鶴漁港北東部の係留場所を出港し、船長Aが、A船が岸壁から離れて間もなく、ふだんと同じように操船に慣れている甲板員Aと操船を交代して操舵室後方の寝台に移動したのち、GPSプロッターに接続されたモニターの見え具合を調整した。 舞鶴漁港は、北側の二尾防波堤及び南側の導流堤に囲まれ、その間の西方に開いた約80mの開口部が港口となっており、二尾防波堤の南端には、高さ約3mの灯柱の上部に簡易型標識灯(LED式、灯色緑、3秒1閃、光達距離約5.5km、以下「本件標識灯」という。)が設置されている。 甲板員Aは、夜間に港口を通過する際、レーダーやGPSプロッターの画面を見ず、ふだんから本件標識灯の灯光及び僚船の灯火を確認しながら航行していた。 甲板員Aは、A船よりも先に出港した僚船(以下「C船」という。)の船尾灯を船首左舷側に見ながら約2ノットの速力で港口に向けて南進していたところ、緑灯が見えたので、C船が、港口を通過する際の右転を行ったと思い、一方、右転する時期が早いとも思ったものの、C船が二尾防波堤寄りを航行するので、A船も同防波堤寄りを航行することにした。 甲板員Aは、C船がA船の前方を右方に通過したので、右転しようとしたところ、舞鶴漁港の南側から他の僚船が港口に向けて北進して来たことを認めたので、直ちに右舵を取った。 甲板員Aは、A船が右転を始めた頃、C船の右舷灯であると思っていた船首右舷側に見えた緑灯が、点滅したのを見て本件標識灯の灯光であることに気付き、二尾防波堤に接近し過ぎていると感じ、同防波堤への衝突を避けるために機関を後進にかけたものの、A船は、前進行きあしが残って船首が右方に振れ、23時40分ごろ二尾防波堤の南端付近に係留中のB船の右舷中央部と衝突した。 B船は、二尾防波堤の南端から約7m北側に船首を北方に向けて左舷着けとし、灯火を点灯せずに無人の状態で係留していた。 甲板員Aは、係留場所に戻ってA船の損傷状況を確認した際、船首付近に青色の塗料が付着しているのを認めたので、衝突場所に引き返したところ、B船の操舵室の外壁の一部が二尾防波堤に引っ掛かり、船体が海面下に没した状態のB船を認めた。 B船の所有者は、翌29日の朝、知人からの電話によりB船が沈没したことを知った。 B船は、本事故の3日後に引き揚げられ、右舷中央部に破口を生じているのが確認された。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、A船が、舞鶴漁港の港口に向けて先航するC船の船尾灯を船首左舷側に見て南進中、甲板員Aが、緑色の灯火を視認し、C船が港口を通過する際の右転を行ったものと思ったため、C船が船首を右方に通過したので、右転しようとした際、他の僚船が港口に向けて北進して来たことを認め、直ちに右舵を取り、A船が右転を始めた頃、C船の右舷灯であると思っていた緑色の灯火が点滅したので、本件標識灯の灯光であることに気付き、二尾防波堤への衝突を避けようとして機関を後進にかけたが、同防波堤の南端付近に係留中のB船と衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。