
| 報告書番号 | MA2013-4 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2012年12月16日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 砂利運搬船第十八榮福丸乗揚 |
| 発生場所 | 徳島県阿南市蒲生田岬付近 蒲生田岬灯台から真方位079°320m付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船 |
| 総トン数 | 200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2013年04月26日 |
| 概要 | 本船は、船長及び航海士Aほか3人が乗り組み、兵庫県姫路市家島を出航して徳島県鳴門海峡を通過したのち、航海士Aが、平成24年12月15日23時00分ごろ徳島県徳島小松島港東方沖において船橋当直に就き、操舵室の右舷側で椅子に腰を掛けて船橋当直に当たり、レーダー及びGPSプロッターを使用し、約10.8ノットの対地速力で自動操舵により蒲生田岬東方沖に向けて南南東進した。 航海士Aは、いつものように蒲生田岬及び同岬南東方のシリカ碆と称する水上岩との中間付近を航行することにし、双眼鏡で‘蒲生田岬灯台に併設された照射灯によって照らされたシリカ碆付近の海面’(以下「シリカ碆付近の明かり」という。)を視認したのち、レーダーでシリカ碆の北方3海里(M)付近であることを確認したので、椅子から離れて操舵室の右舷側で立って操船に当たった。 航海士Aは、蒲生田岬及びシリカ碆との中間付近に向けるため、自動操舵から遠隔管制器による手動操舵に切り換え、シリカ碆付近の明かりを見ながら同管制器のダイヤルを少し右に回してゆっくりと右転を始め、阿南市舞子島東方沖において、針路を約185°(真方位、以下同じ。)としたとき、左舷船首約10°にシリカ碆付近の明かりを視認した。 航海士Aは、左舷船首方に注意しながら南進中、正船首よりも少し左方の近い所に波高約2mの波に反射した明かりを視認し、この明かりがシリカ碆付近の明かりであると思い、シリカ碆に接近しないよう、遠隔管制器のダイヤルを右に回して右舵約2~3°を取って右転を始めた。 航海士Aは、左舷船首方を注意深く見ながら右転し、蒲生田岬付近の岩場に向かって接近していることに気付かず、16日00時05分ごろ蒲生田岬灯台から079°320m付近の浅瀬に乗り揚げ、同浅瀬を通過した。 船長は、直ちに昇橋して浸水の状況などを調査するとともに、携帯電話で海上保安庁に118番通報し、蒲生田岬南西方2.6M付近において錨泊した。 船長は、船体が左舷側に約10°傾斜して転覆の危険が生じたため、船長を除く乗組員4人を搭載艇に乗せて本船から離れさせたが、傾斜が増加しなかったので帰船させ、浸水した船首部のバラストタンクから排水を試みたものの、浸水量が多くて排水することができなかった。 本船は、サルベージにより船底の損傷調査及び応急修理を行い、バラストの調整を行って傾斜を戻したのち、タグボートにえい航されて阿南市橘港に入港し、船首船底部の破口の応急修理を行った。 本船は、18日12時00分ごろタグボートにえい航されて家島に向かい、20日14時30分ごろ家島に入港した。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が、蒲生田岬及びシリカ碆との間に向けて南進中、航海士Aが、左舷船首方に波に反射した明かりを視認した際、シリカ碆付近の明かりであると思い込み、波に反射した明かりに注意を向けて右転していたため、右舷船首方の蒲生田岬付近の浅瀬に向かって接近していることに気付かず、同浅瀬に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。