JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-4
発生年月日 2012年11月16日
事故等種類 衝突(単)
事故等名 砂利運搬船大豊丸衝突(灯浮標)
発生場所 明石海峡東部の明石海峡航路東方灯浮標 兵庫県所在の明石海峡大橋橋梁灯(C1灯)から真方位123°3.7海里(M)付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船
総トン数 200~500t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年04月26日
概要  本船は、船長ほか4人が乗り組み、兵庫県姫路市姫路港広畑区を出港して阪神港尼崎西宮芦屋区に向かい、船長が、出港操船に続いて船橋当直に就き、明石海峡航路西方灯浮標の南方を通過したのち、平成24年11月16日19時05分ごろ明石海峡航路の西口に入航した。
 船長は、手動操舵に就き、操舵室左舷側にあるレーダー及びGPSプロッターを使用し、約10.5ノット(kn)の対地速力で明石海峡航路の各中央灯浮標寄りを同航路に沿って航行を行い、19時30分ごろ明石海峡航路中央第3号灯浮標(以下「中央第3号灯浮標」という。)を左舷正横0.1M付近に見て同航路を出航したとき、船首方に明石海峡航路東方灯浮標(以下「東方灯浮標」という。)の白色灯光を確認し、同灯浮標を左舷に見て通過できる針路に設定して自動操舵により東南東進した。
 船長は、目視及び1.5Mレンジとしたレーダーにより見張りを行い、中央第3号灯浮標及び東方灯浮標の中間付近に差し掛かった頃、本船に乗船したばかりの乗組員が昇橋し、尼崎西宮芦屋区での予定錨地のことなどを教えてほしいと言われたので、周囲に接近しそうな他船がいないことを確認したのち、GPSプロッターの画面に同区付近の地図を表示し、同プロッターを操作しながら同錨地までの距離及び到着予定時刻、同錨地の状況などの説明を始めた。
 本船は、船長が乗組員に説明している間、風速約7~8m/sの南風と波高約1mの南からの波浪を右舷側に受けて左方に圧流されていたが、船長は東方灯浮標に向けて航行していることに気付かなかった。
 船長は、正船首少し左方至近に東方灯浮標の白光が見えたので、右舵を取って同灯浮標との衝突を避けようとしたが、19時40分ごろ本船の左舷船首部と同灯浮標とが衝突した。
 船長は、東方灯浮標の状況を確認していたところ、海上保安庁大阪湾海上交通センターからVHF無線電話によって喚呼されたので、東方灯浮標に衝突したことを通報した。
原因  本事故は、夜間、本船が、明石海峡航路東口を出航して東南東進中、船長が、GPSプロッターを操作しながら乗組員に錨地の状況などを説明することに注意を向け、見張りを適切に行っていなかったため、風速約7~8m/sの南風と波高約1mの南からの波浪を右舷側に受けて左方に圧流され、東方灯浮標に向けて航行していることに気付かず、東方灯浮標と衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。