JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-4
発生年月日 2012年11月11日
事故等種類 乗揚
事故等名 砂利運搬船第八ながと丸乗揚
発生場所 徳島県鳴門市粟田漁港西北西方沖 鳴門市所在の粟田港北防波堤灯台から真方位292°450m付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船
総トン数 200~500t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年04月26日
概要  本船は、船長及び航海士Aほか2人が乗り組み、平成24年11月11日11時25分ごろ広島県呉市呉港を出港して和歌山県新宮市新宮港に向かい、航海士Aが、20時00分ごろ香川県高松市男木島付近の備讃瀬戸東航路(以下「東航路」という。)で船橋当直に就き、全速力前進の約10.0ノットの対地速力で東航路に沿って手動操舵により航行した。
 航海士Aは、東航路東口の備讃瀬戸東航路中央第7号灯浮標付近で右転し、針路を約122°(真方位、以下同じ。)に定めて自動操舵に切り換え、東航路東口を出航して約20分間東南東進すれば、鳴門海峡からの反航船と行き会わなくなるので、その頃に左転して鳴門海峡に向ける針路に変針することにし、操舵装置の後方で椅子に腰を掛けて船橋当直を行い、3海里(M)レンジとしたレーダー及びGPSプロッターを使用し、播磨灘を鳴門海峡に向けて航行した。
 航海士Aは、椅子に腰を掛けて船橋当直を続けているうち、強い眠気を感じるようになってうとうとし始め、変針予定場所を通過したことに気付かずに東南東進中、東航路を出航して約30分が経過した頃、居眠りに陥った。
 航海士Aは、船橋航海当直警報装置の警報ブザーが2度にわたって鳴ったので、その都度、薄っすらと目を開け、椅子から離れずに前方の行会い船の状況を見たり、操舵装置の右側にあるレーダーを見たりしたものの、変針予定場所を通過したことに気付かず、椅子に腰を掛けて船橋当直を続けていたところ、再び居眠りに陥った。
 航海士Aは、3回目の警報ブザーが鳴って目が覚め、椅子から離れようとしたが、23時00分ごろ粟田港北防波堤灯台から292°450m付近の岩場に乗り揚げた。
 航海士Aは、右舷船首部に衝撃を受けたので、左舵を取って岩場を通過し、昇橋した船長が、損傷状況の調査を行わせるとともに、VHF無線電話により海上保安庁へ通報したのち、23時25分ごろ粟田漁港沖において錨泊した。
本船は、サルベージによる潜水調査及び損傷箇所の応急修理を行ったのち、タグボートにえい航されて徳島県徳島小松島港に入港した。
原因  本事故は、夜間、本船が、東航路東口から鳴門海峡に向けて自動操舵により東南東進中、単独で船橋当直中の航海士Aが、睡眠不足と疲労が蓄積した状態で椅子に腰を掛けて船橋当直を行っていたところ、居眠りに陥ったため、変針予定場所を通過して粟田漁港西北西方沖の岩場に向けて航行し、同岩場に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。