JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-4
発生年月日 2012年10月16日
事故等種類 衝突(単)
事故等名 引船布引丸衝突(ドルフィン)
発生場所 阪神港神戸第2区 兵庫県神戸市所在の神戸第5防波堤東灯台から真方位295°150m付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 引船・押船
総トン数 200~500t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年04月26日
概要  本船は、船長ほか3人が乗り組み、大型船の出港操船の補助を終えたのち、次に出港する大型船の操船補助に就くまでの時間調整を行うため、甲板員が操船に当たり、船長が係留索を取る作業を行い、阪神港神戸第2区にある神戸第5防波堤の北側に係留中の台船へ入り船で左舷横着けした。
 船長は、台船への係留作業を行った際、台船がいつもの神戸第5防波堤東灯台に近い係留場所よりも西側に係留されており、本船の右舷後方に神戸第5防波堤の北方に設置されたNo.8ドルフィン(以下「本件ドルフィン」という。)があることを確認していた。
 船長は、出航予定時刻になったので、乗組員を配置に就け、航海灯を表示し、操舵室から周囲の状況を確認した際、サーチライトを使用せず、月明かりがない中で灯火設備のない本件ドルフィンを視認することができなかった。また、船長は、本件ドルフィンが本船の右舷後方にあることを失念し、後方には操船に支障となる物は存在していないものと思った。
 船長は、手動操舵に就き、係留索を放して船尾を台船から離したのち、平成24年10月16日19時19分ごろ機関を後進として下がり始めた。
 本船は、船尾を右方に振りながら本件ドルフィンに向けて約2ノットの速力で後進し、19時20分ごろ船尾部が本件ドルフィンに衝突した。
 乗組員1人は、衝突の衝撃で頭部を負傷し、救急車で病院に搬送されて頭部打撲と診断され、また、他の乗組員1人が頚椎捻挫を負った。
原因  本事故は、夜間、本船が、神戸第5防波堤北側から出航作業中、船長が、サーチライトを照射するなどして周囲の状況を確認していなかったため、後方には操船に支障となるものはないと思い、機関を後進として本件ドルフィンに接近し、本件ドルフィンに衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:2人(乗組員)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。