JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-4
発生年月日 2012年10月08日
事故等種類 衝突(単)
事故等名 遊漁船戎丸衝突(橋脚)
発生場所 大阪府泉佐野市関西国際空港連絡橋 泉佐野市所在の阪南港泉佐野A防波堤灯台から真方位251°1,920m付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 遊漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年04月26日
概要 本船は、船長が1人で乗り組み、釣り客6人を乗せ、平成24年10月8日15時30分ごろ、釣りを終了し、和歌山県和歌山市地ノ島北方沖を発進し、泉佐野市佐野漁港に向けて帰途についた。
 船長は、操舵室右舷側の操縦席で椅子に腰を掛けて操船に当たり、関西国際空港連絡橋の橋脚(P23)とその南東側(泉佐野市りんくうタウン側)の橋脚(P24)との間の水路(以下「本件水路」という。)に向ける約062°(真方位、以下同じ。)の針路にGPSプロッターで設定し、約12~13ノットの速力で自動操舵により航行した。
 船長は、時々、針路の微調整を行いながら、約060~062°の針路でいつもより橋脚(P24)側に向けて航行し、本件水路まで約300mの所に差し掛かった頃、知人に帰港予定を連絡するために操舵室右舷端にある機関操縦ハンドル付近に置いていた携帯電話を取り出そうとしたとき、携帯電話が椅子の後方の床上に置いていた釣り竿約15本や釣り具の間に落ちたので、椅子から離れて探し始めた。
 船長は、下を向いて携帯電話を探していたところ、16時45分ごろ、携帯電話を拾い上げたとき、橋脚(P24)に衝突した。
 付近で操業中の漁船は、本事故の発生を知って本船に横付けし、釣り客6人を本船から移乗させて佐野漁港に輸送するとともに、救急車を手配した。
 釣り客は、6人のうち1人が救急車で病院に搬送されて肋骨2本骨折と診断され、他の3人が打撲傷などを負った。
 本船は、船首部が大破して脱落したため、自力航行ができなくなり、僚船に横抱きされて佐野漁港に帰港した。
原因  本事故は、本船が、泉佐野市所在の関西国際空港連絡橋下の本件水路に向けて東北東進中、船長が釣り竿などの間に落とした携帯電話を探していたため、橋脚(P24)に向けて航行し、同橋脚に衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:4人(釣り客)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。