
| 報告書番号 | MA2013-4 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2012年08月16日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 漁船海昭丸手漕ぎボート(船名なし)衝突 |
| 発生場所 | 京都府舞鶴市舞鶴港第3区の赤栗鼻東方沖 舞鶴市所在の博奕岬灯台から真方位201°3,230m付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 漁船:プレジャーボート |
| 総トン数 | 5t未満:その他 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2013年04月26日 |
| 概要 | A船は、船長Aが1人で乗り組み、船長Aが、船尾部の右舷側で腰を掛け、左手で船外機を操作して操船に当たり、燃料油の節約のためにスロットルグリップを半分程度回して約7ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で北北西進していたところ、左舷船首400m付近の赤栗鼻東方沖で停止している素潜り漁の漁船を見掛けた。 船長Aは、A船の船首部が浮上して船首方に死角(以下「船首死角」という。)が生じていたが、早朝の時間帯に舞鶴市キンギョ鼻沖から同市金ケ岬沖にかけての陸岸寄りの所で小型の釣り船やゴムボートなどを見掛けたことがなかったので、前路に他船はいないものと思い、船首死角を補う見張りを行わずに北西進した。 船長Aは、左舷船首方の素潜り漁の漁船に注意を向けて航行中、平成24年8月16日07時54分ごろ、博奕岬灯台から真方位201°3,230m付近において衝撃を感じ、A船の左舷側を擦るように通過するB船を認めて衝突したことを知った。 船長Aは、B船から操縦者Bが海に投げ出されたのを目撃し、直ちに反転してB船に接近したのち、ウェットスーツを着用していたので、海に飛び込んで操縦者BをA船に上げた。 B船は、操縦者Bが1人で乗船し、05時25分ごろ、赤栗鼻東方沖150m付近の水深約19~20mの所で重さ約6kgの錨を入れ、直径約8mmの錨索を約27m出して錨泊を始め、船首が南東方に向いたB船の後部に座り、釣り竿3本を出して釣りを始めた。 操縦者Bは、釣り場を移動するために錨を揚げようとしたところ、錨が岩場に引っ掛かって揚げることができず、風が強くてオールを漕いで錨を外すことができなかったので、風が弱くなるのを待っていたとき、船首方500m付近のキンギョ鼻東方沖にB船の方へ向かって来るA船を視認し、B船が手漕ぎのゴムボートであるので、A船がB船を避けてくれるものと思い、A船の動向を見守っていた。 操縦者Bは、A船がB船に向かって接近して来たものの、錨を揚げて移動することができないので、立ち上がってA船に対して両手を振りながら大声で叫んだが、B船とA船とが衝突した。 操縦者Bは、A船の船首部が身体に当たって海に投げ出され、B船に上がろうとしたが、滑って上がることができなかったので、船長Aの助けを得てA船の船尾からA船に上がった。 船長Aは、操縦者Bが負傷していたので、同業者に救急車の手配を依頼し、操縦者BをA船に乗せて舞鶴港に帰港した。 操縦者Bは、救急車により病院に搬送され、左肋骨3本骨折と診断された。 |
| 原因 | 本事故は、舞鶴港第3区の赤栗鼻東方沖において、A船が北西進中、B船が錨泊して釣り中、船長Aが、前路に他船はいないものと思い込み、左舷船首方の素潜り漁の漁船に注意を向け、船首死角を補う見張りを適切に行っていなかったため、前路のB船に気付かず、B船と衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:1人(手漕ぎボート操縦者) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。