
| 報告書番号 | MA2013-4 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2012年06月07日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 漁船第二十六清栄丸漁船第三北進丸衝突 |
| 発生場所 | 石川県輪島市猿山岬北西方沖 猿山岬灯台から真方位306°26.4海里(M)付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 漁船:漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満:5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2013年04月26日 |
| 概要 | A船は、船長A及び甲板員Aが乗り組み、輪島市鹿磯漁港から300°(真方位、以下同じ。)23M付近の漁場で魚群探索を行ったが、イカの魚影を探知することができなかったので、平成24年6月7日14時20分ごろ、針路を約343°とし、約9.2ノットの対地速力で自動操舵により別の漁場に向かった。 船長Aは、操舵室の右舷側にある椅子に腰を掛けて操船に当たり、別の漁場に向かう針路とした際、操舵室の左舷側にあるレーダーを6Mレンジとして周囲の状況を確認したところ、前方に5隻の船舶を探知したものの、距離が遠かったので視認することができなかった。 船長Aは、14時50分ごろ、レーダーで船首輝線の少し左側1.5M付近にB船を探知し、エコートレイル機能により停止していることを認め、B船を左舷に見て通過することができると思い、また、いつもより漁船が少なく、B船の他には接近する虞がある船舶もいなかったことから、その後は操舵室の左舷側にあるソナー及び右舷側にある魚群探知機の画面を見てイカの魚影を探しながら北西進した。 船長Aは、ソナー及び魚群探知機の画面を注意深く見ていたところ、15時00分ごろ、突然、衝撃を感じ、船首付近にB船のマストを見てA船の船首部とB船の船尾部とが衝突したことを知り、機関を後進にかけてB船から離れた。 B船は、船長Bと甲板員Bが乗り組み、14時00分ごろ猿山岬灯台から306°26.4M付近の漁場に到着して魚群探索を行ったのち、17時00分からの操業に備え、パラシュート型シーアンカー(以下「パラアンカー」という。)を入れ、船首を北西方に向けて漂泊を開始した。 船長Bは、操舵室左舷後方のベッドで右舷側を向いて座り、操業日誌にパラアンカーの投入位置などを記載していたとき、突然、衝撃を感じ、操舵室の扉を開けて後方を見たところ、A船の船首部とB船の船尾部とが衝突したことを知った。 船員室で休憩していた甲板員Bは、衝突時の衝撃で左腕を打撲した。 船長Bは、B船の船尾部に生じた亀裂から浸水していたので、急いでパラアンカーを揚収して自力航行しようとしたものの、船尾部が沈下して沈没する虞があったので、甲板員Bと共にA船に移乗して鹿磯漁港に帰港した。 B船は、A船の僚船によってえい航中、船尾部から沈み始め、船首部だけを海面上に出した状態で転覆した。 B船は、翌8日、クレーン船によって引き揚げられ、鹿磯漁港に運搬された。 |
| 原因 | 本事故は、猿山岬北西方沖において、A船が北西進中、B船が漂泊中、船長Aがレーダーで左舷船首側にB船を探知し、エコートレイル機能により停止していることを認め、B船を左舷に見て通過することができると思い、魚群を探索することに意識を集中して航行しており、また、船長Bが操業日誌にパラアンカーの投入位置などを記載していたため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:1人(第三北進丸甲板員) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。