JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-4
発生年月日 2012年06月04日
事故等種類 乗揚
事故等名 漁船第八幸栄丸乗揚
発生場所 石川県志賀町海士埼西方沖 海士埼灯台から真方位283°250m付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年04月26日
概要  本船は、船長及び甲板員が乗り組み、平成24年6月3日10時00分ごろ志賀町富来漁港を出港し、同漁港北西方沖の漁場でいかつり漁の操業を行い、4日02時10分ごろ操業を終え、同漁港北西方31海里(M)付近を発進して同漁港に向けて帰途につき、船長が、単独で操船に当たり、3Mレンジとしたレーダー及びGPSプロッターを使用し、周囲にいかつり漁船がいたので、約9ノットの対地速力で手動操舵により南東進した。
 船長は、約30~40分航行した頃、前方にいかつり漁船がいなくなったので、GPSプロッターにより海士埼南方2M付近の目的地に向ける針路として自動操舵に切り換え、操舵室の右舷側で椅子に腰を掛けて南東進した。
 船長は、風潮流の影響が少なかったので針路の修正を行わずに航行し、疲労や眠気を感じていなかったものの、03時30分ごろ~04時00分ごろまでは、時々、椅子から離れてコーヒーを飲んだり、甲板上を歩いたりしながら眠気を催さないようしていたが、その後は、椅子に腰を掛けて魚群探知機の上に肘を着いた姿勢で海士埼付近を船首方に見ながら船橋当直を続けていたところ、居眠りに陥った。
 本船は、船長が居眠りしていたので、海士埼西方沖に向けて航行し、海士埼西方のの岩場に乗り揚げた。
 船長は、ゴトゴトという音を聞いて目が覚め、05時05分ごろ海士埼灯台から真方位283°250m付近に乗り揚げたことに気付いた。
 本船の後方を航行していた地元漁船は、地元漁業協同組合に本事故の発生を通報し、05時20分ごろ同組合が海上保安庁に118番通報した。
 本船の乗組員は、地元漁業協同組合から出動した救助船に救助された。
 本船は、左舷側に傾斜し、燃料油タンクの空気抜きから燃料油が少量海に流出したが、地元漁船により処理が行われ、09時50分ごろ起重機台船により離礁され、同台船に横抱きされて富来漁港に帰港した。
原因  本事故は、本船が、海士埼西方沖を自動操舵により南東進中、単独で船橋当直中の船長が、椅子に腰を掛けていたところ、居眠りに陥ったため、海士埼西方沖の岩場に向けて航行し、同岩場に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。