JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-4
発生年月日 2010年12月18日
事故等種類 死傷等
事故等名 漁船第三十五旭光丸乗組員死亡
発生場所 能登半島北西方沖 石川県輪島市猿山岬北西方沖100km付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷 死亡
船舶種類 漁船
総トン数 100~200t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年04月26日
概要  本船は、船長、機関長、甲板員A、甲板員B、甲板員C及び甲板員Dほか2人が乗り組み、日本海においていか一本釣り漁業を行うため、平成22年11月16日青森県むつ市大畑港を出港した。
 本船は、漁場を移動するため、いか釣り用の集魚灯を間引きして点灯させ、船首甲板を照らした状態とし、12月18日02時00分ごろパラシュート型アンカー(以下「パラアンカー」という。)を揚収した後、航行を開始して約4~5ノット(kn)の対地速力で北方に向けて移動中、甲板員6人が船首甲板において3人一組となり、パラアンカーの傘及び引き索の整理を行った。
 甲板員Aは、機関長及び甲板員Bと共に船首甲板右舷側で行っていた引き索の整理を終え、他の2人は、船尾方に向かい、機関長が操舵室の船尾方でたばこを吸い、甲板員Bが船尾に行った後に再び右舷側を通って船首に向かった。
 甲板員Bは、操舵室付近まで来たところで甲板員Aが船首右舷側のいか釣り機の前方から落水するのを目撃し、大声を上げた。
 また、船長は、操舵室左舷寄りで操船を行っていたが、02時05分ごろ操舵室の前面窓越しに甲板員Aが落水するのを目撃した。
 船長は、急いで本船を反転させ、付近を捜索するとともに、八戸漁業用無線局に乗組員が落水したことを通報した。
 海上保安庁は、09時ごろ巡視船が本事故発生海域に到着して捜索を開始し、また、本船の付近を操業していた僚船10隻が捜索に加わり、20日16時40分まで海上保安庁による専従捜索が行われた。
 本船は、その後も甲板員Aの捜索を続けたが、28日18時ごろ捜索を断念し、大畑港に向けて帰航を始めた。
 甲板員Aは、発見されず、後日、除籍された。
原因  本事故は、夜間、本船が能登半島北西方沖の漁場を移動中、船首甲板でパラアンカーの引き索の整理を終えた甲板員Aが、落水したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 死亡:1人(甲板員)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。