JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-4
発生年月日 2012年08月15日
事故等種類 乗揚
事故等名 砂利運搬船第八十八さだ丸乗揚
発生場所 静岡県東伊豆町白田漁港南方沖   東伊豆町所在の稲取岬灯台から真方位022°3,590m付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船
総トン数 200~500t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年04月26日
概要  本船は、船長ほか4人が乗り組み、船長が単独の船橋当直に就き、空倉の船首約1.8m、船尾約3.7mの喫水により、約12.5ノットの速力及び約260°の針路(真方位)で自動操舵として東京都大島町大島(伊豆大島)北西方沖を西進していた。
 船長は、船橋中央部にある操舵装置の後方で椅子に腰を掛けて船橋当直を行っていた。
 船長は、東伊豆町東岸沖4海里(M)付近を変針予定場所としていたが、大島北方沖の通航船舶の多い海域を安全に通り過ぎて気が緩み、椅子に腰を掛けた姿勢で居眠りに陥って同じ針路で航行中、04時20分ごろ本船が東伊豆町東岸の浅所に乗り揚げた。
 船長は、乗り揚げた衝撃で目覚め、機関を停止して損傷及び浸水状況の調査を行って浸水を認め、海上保安部及び船舶所有者に連絡した。また、機関長は、自らの判断で搭載している作業艇を降ろしていた。
 船長は、自力離礁を断念し、乗組員と共に作業艇で退船して白田漁港に入港した。
原因  本事故は、夜間、本船が、伊豆大島北西方沖を自動操舵で西進中、単独で船橋当直中の船長が居眠りに陥ったため、変針予定場所を通過して東伊豆町東岸に向けて航行し、同岸浅所に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。