
| 報告書番号 | MA2013-4 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2012年07月31日 |
| 事故等種類 | 転覆 |
| 事故等名 | 巡視船いすず漁船和栄丸転覆 |
| 発生場所 | 愛知県南知多町東岸沖の潮干狩場 南知多町所在の大井港1号防波堤灯台から真方位353°1,200m付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 公用船:漁船 |
| 総トン数 | 200~500t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2013年04月26日 |
| 概要 | A船は、船長A、航海長A及び主任航海士Aほか22人が乗り組み、主任航海士Aが、操船指揮を行い、航海長Aがレーダー監視に就き、A船の船首方左右に2隻の同航船(左舷前方に貨物船及び右舷前方にプッシャーバージ)がいたことから、針路を約160°~170°(真方位、以下同じ。)の範囲とし、速力約24~25ノット(kn)で南知多町東岸沖を師崎水道の中央部付近を目指して航行した。 船長Aは、A船が、師崎水道を通過する手前で昇橋し、師崎水道を通過したのち、平成24年7月31日14時30分ごろ海上保安庁からA船の航走波と思われる波によりB船が転覆したようだとの連絡を受け、A船をB船の転覆現場へ向かわせた。 B船は、船長B及び作業員Bが乗り組み、アサリの稚貝(以下「稚貝」という。)を約1t積み込み、南知多町東岸沖の潮干狩場(以下「本件潮干狩場」という。)において、波打ち際より約5m沖をゆっくり歩くような速さで南東進しながら稚貝を放流していた。 船長Bは、船尾左舷側に立って操船していた際、大きな揺れを感じたので沖に目を向けたところ、更に大きな波がB船に向かって来ていたため、舵を左に取って船首を波に向けたが、船首前方に潜堤があったことから、出力を上げて前進することができなかった。 B船は、同大波を船首から受けて多量の海水が甲板に流入し、水船状態となって舵が効かなくなるとともに、波の進行方向に対して横向きとなり、次の波を受けて右舷側へ大きく傾斜し、14時26分ごろ更に波を受けて右舷側へ転覆した。 船長Bは、転覆するまで船にいたが、気が付いたときには海に投げ出され、作業員Bは、転覆する前に海へ飛び込み、両者共に自力で海岸に上がった。 B船は、船長B、僚船乗組員等により引き起こされ、海岸に引き上げられた。 |
| 原因 | 本事故は、A船が南知多町東岸沖を南南東進中、B船が本件潮干狩場で稚貝の放流作業を行いながら南東進中、B船がA船の発生させた航走波を船首から受けたため、甲板に海水が流入して水船状態となって舵が効かなくなるとともに、航走波の進行方向に対して横向きになり、左舷から次の航走波を受けて右舷側に傾斜し、更に航走波を受けて転覆したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。