
| 報告書番号 | MA2013-4 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2012年04月23日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 漁船十八号清龍丸乗組員負傷 |
| 発生場所 | 神奈川県三浦市金田湾内 神奈川県横須賀市所在の久里浜内防波堤灯台から真方位220°3.3海里付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 100~200t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2013年04月26日 |
| 概要 | 本船は、船長、甲板員Aほか19人が乗り組み、活餌(イワシ)の積み込みをするため、金田湾内に専門業者が設置したいけすに接舷することとし、業者の指示により船尾からいけすまで約100mの場所に船首を風上に向けて停船した。 船長は、操舵室の上層の上部操船場所において前方及び後方を交互に確認しながら約2~3ノットの速力で本船を後進させ、前部甲板において、機関員が右舷側から投錨し、一等航海士が左舷側で錨索の繰り出しを行い、甲板員Aが右舷側の錨台とビットの中間付近で前方を向いていけすとの連結索を準備していた。 船長は、後方を向いて後進中、一等航海士から「ゴーヘイ」の声が聞こえ、機関を中立とした平成24年4月23日12時10分ごろ、錨索の全てを繰り出す状況となり、錨索の端部が振れて甲板員Aの左大腿部に当たった。 船長は、知人に救急車の手配を依頼したのち、活餌積み込みを中断して神奈川県三浦市三崎港に入港した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が金田湾内において船首から投錨後、船長が、繰り出した錨索の長さに余裕があるものと思って後進を続けていたため、錨索の全てが繰り出され、錨索の端部が振れて甲板員Aの左大腿部に当たったことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:1人 |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。