JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-4
発生年月日 2012年04月23日
事故等種類 死傷等
事故等名 漁船十八号清龍丸乗組員負傷
発生場所 神奈川県三浦市金田湾内   神奈川県横須賀市所在の久里浜内防波堤灯台から真方位220°3.3海里付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 漁船
総トン数 100~200t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年04月26日
概要  本船は、船長、甲板員Aほか19人が乗り組み、活餌(イワシ)の積み込みをするため、金田湾内に専門業者が設置したいけすに接舷することとし、業者の指示により船尾からいけすまで約100mの場所に船首を風上に向けて停船した。
 船長は、操舵室の上層の上部操船場所において前方及び後方を交互に確認しながら約2~3ノットの速力で本船を後進させ、前部甲板において、機関員が右舷側から投錨し、一等航海士が左舷側で錨索の繰り出しを行い、甲板員Aが右舷側の錨台とビットの中間付近で前方を向いていけすとの連結索を準備していた。
 船長は、後方を向いて後進中、一等航海士から「ゴーヘイ」の声が聞こえ、機関を中立とした平成24年4月23日12時10分ごろ、錨索の全てを繰り出す状況となり、錨索の端部が振れて甲板員Aの左大腿部に当たった。
 船長は、知人に救急車の手配を依頼したのち、活餌積み込みを中断して神奈川県三浦市三崎港に入港した。
原因  本事故は、本船が金田湾内において船首から投錨後、船長が、繰り出した錨索の長さに余裕があるものと思って後進を続けていたため、錨索の全てが繰り出され、錨索の端部が振れて甲板員Aの左大腿部に当たったことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。