JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-4
発生年月日 2012年01月31日
事故等種類 衝突
事故等名 自動車運搬船PLEIADES LEADER貨物船SUN HAPPINESS衝突
発生場所 愛知県名古屋港第4区金城ふ頭82号岸壁  名古屋市所在の金城船舶通航信号所から真方位330°800m付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船:貨物船
総トン数 30000t以上:5000~10000t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年04月26日
概要  A船は、船長Aほか23人が乗り組み、水先人が水先し、自動車約5,061トンを載せ、船首尾共に約8.40mの喫水により、平成24年1月31日11時30分ごろ、名古屋港の名港ふ頭を離岸し、左舷船尾にタグボート(以下「タグ」という。)のタグラインを取った状態で同港の金城ふ頭に向かった。
 A船は、金城ふ頭南西角を約300m離して右転後、針路を約350°及び速力を約4~5ノット(kn)として金城ふ頭81号岸壁に向かって北進した。
 水先人は、金城ふ頭南西角を右転後、風が強くなったが、このことに気付くのが遅れて航行し、金城ふ頭83号岸壁付近で気付き、同岸壁付近でA船の速力が約3knになったので、タグに左舷方向から押す準備をするように指示した。
 水先人は、金城ふ頭81号岸壁に入り船で右舷着けの係留をするつもりであり、船首を同ふ頭80号岸壁に着岸中の自動車運搬船に向けた頃、右舵一杯としていても舵が効かなくなっており、船尾が風下に圧流され始めていたので、タグに横方向へ半速力で引かせ、バウスラスターを左方向に一杯、舵を右舵一杯、機関を極微速力前進とした。
 A船は、水先人が、金城ふ頭82号岸壁のB船を通過したと思った頃、着岸時の衝撃を和らげるために左舵一杯、バウスラスターを右方向に一杯としたが、平成24年1月31日12時11分ごろA船の右舷船尾端外板とB船の左舷船首部が衝突した。
 B船は、船長Bほか14人が乗り組み、金城ふ頭82号岸壁に右舷着けして荷役中であった。
 両船は、本事故後、名古屋港で仮修理ののち、日本海事協会の検査を受け、A船はフィリピン共和国のマニラ港に、B船は愛知県四日市港に向けてそれぞれ出港した。
原因  本事故は、名古屋港金城ふ頭において、A船が入り船で右舷着けしようとして金城ふ頭81号岸壁に接近中、B船が金城ふ頭82号岸壁に着岸中、A船が、金城ふ頭南西角を右転後、以前に比べて風が強くなったが、水先人が、このことに金城ふ頭83号岸壁付近で気付いたため、B船と衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。