JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-4
発生年月日 2012年08月15日
事故等種類 衝突(単)
事故等名 交通船第十八ぷろぱん丸衝突(消波ブロック)
発生場所 千葉県浦安市高洲の護岸 千葉県市川市所在の千葉港葛南市川灯台から真方位199°2.5海里付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 旅客船
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年04月26日
概要  本船は、LPG船(以下「母船」という。)の搭載船であり、母船の船長である操縦者及び機関長(以下「同乗者A」という。)ほか2人が乗り、操縦者の操船により、平成24年8月15日18時00分ごろ、浦安市港南方沖に錨泊中の母船に向け、浦安市鉄鋼通り2丁目の岸壁を出発した。
 本船は、約2~3ノットの速力で南東進し、18時30分ごろ母船までの距離が約200mとなったとき、突然、機関が停止した。
 同乗者Aは、直ちに機関室を点検したところ、燃料油タンクがほぼ空の状態であった。
 本船は、南南西の風により北北東方の護岸(以下「本件護岸」という。)に向けて流され始めたので、船内にあった木の板で漕いだものの、19時00分ごろ、本件護岸の外側にある消波ブロックに衝突し、乗り揚げた。
 本船は、その場所で固縛され、翌日に引き揚げたところ、船底部等の損傷が著しく、平成24年9月3日解撤処分された。
原因  本事故は、夜間、本船が、浦安市港南方沖を航行中、燃料油タンクの燃料がなくなったため、機関が停止して航行不能となり、風浪に圧流され、消波ブロックに衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。