
| 報告書番号 | MA2013-4 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2012年04月29日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 遊覧船ふぇにっくす乗組員負傷 |
| 発生場所 | 福島県いわき市小名浜港1号ふ頭 いわき市所在の小名浜港三埼防波堤灯台から真方位341°1,100m付近 |
| 管轄部署 | 仙台事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 旅客船 |
| 総トン数 | 100~200t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2013年04月26日 |
| 概要 | 本船は、船長及び機関長ほか2人が乗り組み、旅客47人を乗せ、小名浜港1号ふ頭西側岸壁に左舷付けで着岸中、同岸壁からのタラップを離し、甲板員が船首で、機関長が船尾でそれぞれ出港配置に就いた。 本船は、船長が出港の合図を出し、甲板員が船首甲板の左舷船首側フェアリーダーを通した岸壁からの船首係留索を放し、船長が右舷主機を後進及び左舷主機を中立とし、左舷船首側が岸壁から離れ始めた。 本船は、船尾甲板の左舷側デッキエンドローラーを通した岸壁からの船尾係留索を左舷船尾側ボラードの船尾側係柱(以下「左舷船尾側係柱」という。)に、左舷側デッキエンドローラーを通した岸壁からのスプリングライン(以下「本件係留索」という。)を同ボラードの船首側係柱(以下「左舷船首側係柱」という。)にそれぞれ掛けていた。 機関長は、船尾係留索が緩んだので、左舷船尾側係柱から外し、左舷船尾上方の船尾方向きに設置された集音マイクを通して同係留索を外した旨を船長に伝えた。 船長は、本船が離岸できる角度まで左舷船首が岸壁から離れたので、右舷主機の後進を止め、本件係留索を放す指示を機関長に出し、わずかに両舷主機を前進させてから中立とした。 機関長は、緊張していた本件係留索が緩んだので、左舷船首側係柱から外し、船長へ報告したが、本件係留索の先に取り付けたロープ(以下「本件ロープ」という。)が左舷船尾側係柱に引っ掛かっていたことに気付かなかった。 船長は、機関長から報告を聞いて両舷主機を前進とした。 機関長は、船尾係留索及び本件係留索が船外へ出ていく状況を左舷船尾側ボラード付近に近づいて見ていたところ、左舷船尾側係柱と同係柱に掛かった本件ロープとの間に右足を踏み入れていたことに気付かず、本船が前進して本件ロープが船外に出ていくとともに緊張し、平成24年4月29日15時05分ごろ機関長の右足が本件ロープと左舷船尾側係柱との間に挟まれた。 機関長は、尻持ちをつき、本件ロープを見て機関を停止する旨を叫んだが、船長からの応答がなく、本船が前進を続け、緊張した本件ロープが切れたので、右足が開放された。 機関長は、右足がしびれていたが、痛みを感じず、歩いて操舵室に戻り、負傷したことを船長に伝えた。 本船は、船長が船舶所有者の事務所に病院の手配を依頼し、観光遊覧を終えて小名浜港1号ふ頭西側岸壁に着いたのち、次の便の運航を中止した。 機関長は、病院に搬送され、右腓骨骨折と診断された。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、小名浜港1号ふ頭西側岸壁において離岸作業中、機関長が、本件係留索を左舷船首側係柱から外したのち、本件係留索が船外に出ていく状況を左舷船尾側ボラード付近に近づいて見ていたところ、左舷船尾側係柱と同係柱に掛かった本件ロープとの間に右足を踏み入れていたため、本船が前進して本件ロープが船外に出ていくとともに緊張し、右足が左舷船尾側係柱と本件ロープとの間に挟まれたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:1人(機関長) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。