JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-4
発生年月日 2012年02月20日
事故等種類 衝突
事故等名 漁船栄幸丸漁船進栄丸衝突
発生場所 山形県鶴岡市鼠ケ関港西方沖 鶴岡市所在の鼠ケ関灯台から真方位259°2.2海里付近
管轄部署 仙台事務所
人の死傷 死亡
船舶種類 漁船:漁船
総トン数 5~20t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年04月26日
概要  A船は、船長Aほか1人が乗り組み、底引き網漁を終え、同網に入った木の根などを捨てるため、鼠ケ関港西方の水深の浅い水域へ向け、5~6ノットの対地速力で手動操舵により北東進した。
 船長Aは、操舵室で目視及び1Mレンジに設定したレーダーによる見張りを、甲板員Aは、後部甲板の左舷側で中腰の姿勢で底引き網から漁獲物を取り出す作業をそれぞれ行っていた。
 船長Aは、衝突の約5分前、手動操舵から自動操舵に切り換え、操舵室を離れて後部甲板の右舷側に立ち、甲板員Aと共に底引き網から漁獲物を取り出す作業を始めた。
 船長Aは、漁獲物を取り出す作業に注意を向けて航行を続けていたところ、平成24年2月20日14時30分ごろ、鼠ケ関港西方沖において、A船の船首部とB船の左舷船尾部とが衝突した。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、いか釣り漁のために鼠ケ関港を出港した。
 B船はA船と衝突し、船長Bはその衝撃で海中に投げ出された。
 船長Aは、衝撃を感じ、B船と衝突したことを知った。
 船長Aは、船長Bにロープを投げ、船長Bが自分でロープをつかんだものの、そのまま動かなくなり、甲板員Aと共にロープを手繰り寄せて船長Bの体に回して結び、後部甲板に設置されたドラムを使ってA船に引き揚げた。
 船長Bは、A船が新潟県村上市寝屋漁港に帰港し、救急車で病院へ搬送後、死亡が確認され、溺死であった。
 B船は、来援したA船の僚船により寝屋漁港へえい航された。
原因  本事故は、鼠ケ関港西方沖において、北東進中のA船とB船とが衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 死亡:1人(進栄丸船長)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。