
| 報告書番号 | MA2013-4 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2012年01月21日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 漁船千歳丸漁船昇豊丸衝突 |
| 発生場所 | 青森県平内町清水川漁港(口広地区)北方沖 清水川漁港北防波堤灯台から真方位111°1,670m付近 |
| 管轄部署 | 仙台事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船:漁船 |
| 総トン数 | 5t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2013年04月26日 |
| 概要 | A船は、操縦者Aほか3人が乗り組み、ほたて養殖施設での操業を終え、清水川漁港(口広地区)(以下「清水川漁港」という。)へ向けて帰途につき、操縦者Aが操舵室内で立って約15ノットの対地速力で手動操舵により南東進した。 操縦者Aは、単独で目視による見張りを行い、乗組員は船首及び船尾の各甲板上でほたてが入った籠を開ける作業を行っていた。 操縦者Aは、A船の左舷方を航行している他船に注意を向け、同じ針路、速力で航行を続けた。 B船は、船長Bほか1人が乗り組み、清水川漁港北方沖において船首を北西方に向け、なまこ刺し網の揚網を始めた。 船長Bは、右舷船首部の揚網機を使って網を揚げ、甲板員Bは、中央部で刺し網からなまこを外す作業を行っていた。 船長Bは、下を向いて揚げている網を見ていたところ、エンジン音が聞こえてB船の船首至近に迫ったA船に気付いたが、何もできずに大声で叫んで海に飛び込み、清水川漁港北方沖において、A船の船首部とB船の右舷船首部とが衝突した。 B船は、A船がB船を乗り切ったために転覆し、甲板員Bは、船尾部に移動していたものの、海に投げ出された。 操縦者Aは、衝撃を感じ、B船と衝突したことを知り、時計を見たところ、平成24年1月21日08時20分ごろであった。 A船は、船長B及び甲板員Bを救助したのち、清水川漁港に帰港した。 B船は、A船の僚船により清水川漁港にえい航された。 |
| 原因 | 本事故は、清水川漁港北方沖において、A船が南東進中、B船が揚網中、操縦者Aが、左舷側を航行していた他船に注意を向け、見張りを適切に行わず、また、船長Bが、揚げている網に注意を向け、見張りを適切に行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。