JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-4
発生年月日 2012年01月21日
事故等種類 衝突
事故等名 漁船千歳丸漁船昇豊丸衝突
発生場所 青森県平内町清水川漁港(口広地区)北方沖 清水川漁港北防波堤灯台から真方位111°1,670m付近
管轄部署 仙台事務所
人の死傷
船舶種類 漁船:漁船
総トン数 5t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年04月26日
概要 A船は、操縦者Aほか3人が乗り組み、ほたて養殖施設での操業を終え、清水川漁港(口広地区)(以下「清水川漁港」という。)へ向けて帰途につき、操縦者Aが操舵室内で立って約15ノットの対地速力で手動操舵により南東進した。
操縦者Aは、単独で目視による見張りを行い、乗組員は船首及び船尾の各甲板上でほたてが入った籠を開ける作業を行っていた。
操縦者Aは、A船の左舷方を航行している他船に注意を向け、同じ針路、速力で航行を続けた。
B船は、船長Bほか1人が乗り組み、清水川漁港北方沖において船首を北西方に向け、なまこ刺し網の揚網を始めた。
船長Bは、右舷船首部の揚網機を使って網を揚げ、甲板員Bは、中央部で刺し網からなまこを外す作業を行っていた。
船長Bは、下を向いて揚げている網を見ていたところ、エンジン音が聞こえてB船の船首至近に迫ったA船に気付いたが、何もできずに大声で叫んで海に飛び込み、清水川漁港北方沖において、A船の船首部とB船の右舷船首部とが衝突した。
B船は、A船がB船を乗り切ったために転覆し、甲板員Bは、船尾部に移動していたものの、海に投げ出された。
操縦者Aは、衝撃を感じ、B船と衝突したことを知り、時計を見たところ、平成24年1月21日08時20分ごろであった。
A船は、船長B及び甲板員Bを救助したのち、清水川漁港に帰港した。
B船は、A船の僚船により清水川漁港にえい航された。
原因 本事故は、清水川漁港北方沖において、A船が南東進中、B船が揚網中、操縦者Aが、左舷側を航行していた他船に注意を向け、見張りを適切に行わず、また、船長Bが、揚げている網に注意を向け、見張りを適切に行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。