
| 報告書番号 | MA2013-4 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2011年11月12日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 漁船第八兼神丸漁船第二成進丸乗組員負傷 |
| 発生場所 | 青森県八戸市八戸港北方沖 八戸市所在の鮫角灯台から真方位337°7.6海里付近 |
| 管轄部署 | 仙台事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 漁船:漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満:5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2013年04月26日 |
| 概要 | A船(運搬船)は、船長Aほか3人が乗り組み、B船(網船)は、船長B及び甲板員Bほか5人が乗り組み、八戸港北方沖においてまき網漁を行い、2回目の揚網を始めた。 B船は、漁獲物の入った海面付近にあるまき網を挟んで別の網船と同方向に並び、A船は、B船の船尾に右舷船首を、別の網船の船尾に右舷船尾をそれぞれ着け、漁獲物を魚倉に入れる作業を開始した。 A船は、船体中心線に立てたデリックブーム(以下「ブーム」という。)の頂部から右舷方に下ろした漁獲物をすくう網(以下「本件網」という。)をまき網の中に入れ、漁獲物の入った本件網を吊り上げたところ、平成23年11月12日09時10分ごろ、ブームの頂部から約6mの部分が右舷方に折損し、B船の右舷船尾の甲板上で待機していた甲板員Bの左腕に当たった。 B船は、揚網作業を中止し、船長Bが電話で救急車を要請するとともに、海上保安部等に通報を行い、10時15分ごろ八戸港に帰港した。 甲板員Bは、救急車により病院へ搬送され、左前腕骨折と診断された。 |
| 原因 | 本事故は、A船が、八戸港北方沖において、B船と別の網船との間のまき網から漁獲物を積み込む作業中、漁獲物の入った本件網をデリック装置で右舷方斜め下から吊り上げた際、ブームが折損したため、ブームの頂部が、右舷船首方のB船の右舷船尾に落下して甲板員Bの左腕に当たったことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:1人(第二成進丸甲板員) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。